○優良建設業者表彰要領
平成13年4月1日
告示第15号
(目的)
第1 この要領は、市の発展に伴う建設行政の重要性に鑑み、建設業者の育成と建設技術の向上を主眼とし、勝浦市が発注した建設等の工事において、特に優良と認められる建設業者を表彰し、もって、今後の建設事業の円滑かつ能率的な推進を図ることを目的とする。
(表彰基準)
第2 市長は、次の各号に掲げる要件を満たすものの中から、表彰にふさわしいと認めた業者を表彰する。
(1) 勝浦市が発注した建設等工事(以下「工事」という。)で、表彰年度の前年度に竣工した工事が3件以上であること。ただし、対象年度の工事発注件数が少ない等、特別の理由がある場合はこの限りでない。
(2) 原則として、請負金額が130万円以上(工事成績評定を受けたもの)の工事を2件以上受注していること。ただし、特別の理由がある場合はこの限りではない。
(3) 工事の総成績評定点を総評定件数で除して算出された平均点数が70点以上であること。
(4) 工事成績が優良で、契約書、設計書、図面並びに仕様書等に基づき誠実に施行され、その施工技術が他の模範と認められるもの。
(表彰の対象の除外)
第3 第2の規定により表彰の対象となった業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、表彰の対象から除くものとする。
(1) 表彰年度の前年度から表彰日までの間に、指名停止処分を受けたもの。
(2) 過去に優良建設業者表彰を受けた後5年を経過していないもの。
(表彰の時期及び方法)
第4 表彰は、毎年市長が決定した日に表彰状を授与して行う。
(表彰業者の選考)
第5 関係各課の長は、表彰基準に基づき優良と認められる業者を、毎年3月末日までに推薦書(別記第1号様式)を作成し、財政課長に提出する。
第6 財政課長は、各課の長から提出された推薦書を取りまとめ、優良建設業者選考委員(以下「委員」という。)をもって構成する優良建設業者選考委員会(以下「委員会」という。)に提出する。
第7 委員会は、提出のあった推薦業者について審査し、優良業者を選考する。
(表彰業者の決定)
第8 委員長は、委員会の審査結果(別記第2号様式)を市長に報告し、表彰者を決定する。
(委員会)
第9 委員会の構成委員は、委員長1名、委員5名とし、委員長を副市長、委員は総務課長、財政課長、都市建設課長、農林水産課長及び水道課長とする。
(1) 委員会は、委員長が招集する。
(2) 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
(3) 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は委員長の決するところによる。
附則
この要領は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月11日告示第53号)
(施行期日)
この告示は、公示の日から施行し、平成18年5月1日から適用する。
附則(平成19年2月22日告示第24号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月12日告示第78号)
(施行期日)
この告示は、公示の日から施行し、平成19年6月1日から適用する。
別記第1号様式
略
第2号様式
略