○勝浦市建設工事等指名業者選定基準の運用基準
1 建設工事等指名業者選定基準第3(発注基準に対する特例)関係
(1) 第1項の定めにより、当該工事の基準等級の直近下位の等級に格付された者を指名する場合、指名業者のおおむね半数以上は基準等級に格付された者とすること。ただし、指名するものが僅少である場合を除くものとする。
(2) 第4項の定めにより、市内業者の受注機会の拡大を図るため特に次の事項を考慮のうえ、行うものとする。
① 指名業者の選定に当たっては、市内業者を第1に検討対象とし、工種及び工事規模等に応じて当該工事を確実かつ円滑に実施できる施工能力等を有すると認められる者を指名すること。
② 以下に該当する優良な市内建設業者に対しては、当該業者の施工能力を勘案のうえ、上位の等級に属する工事の指名について十分配意すること。
ア 市発注工事について、工事成績が優良であること。
イ 工事の安全管理に努め、工事事故がないこと。
ウ 労働者の雇用、労働条件の改善に取り組み、労働福祉の状況が優良であること。
2 建設工事指名業者選定基準第6(指名業者選定に当たっての留意事項)関係
指名業者の選定は、選定基準第6の定める留意事項及び別表に掲げる基準に基づき行うものとする。
附則
1 この基準は、平成12年7月1日から施行し、同日以降に指名業者の選定を行う工事等に適用する。
附則(平成26年6月6日)
この基準は、平成26年7月1日から施行し、同日以後に指名業者の選定を行う工事等に適用する。
附則(平成28年6月30日告示第112号)
この告示は、平成28年7月1日から施行し、同日以後に指名業者の選定を行う工事等に適用する。
附則(令和4年12月12日告示第151号)
この告示は、令和5年1月1日から施行し、同日以後に指名業者の選定を行う工事等に適用する。
別表
留意事項 | 基準 |
1 不誠実な行為の有無 | 以下の事項に該当する場合は、指名しないこと。 (1) 勝浦市建設工事請負業者等指名停止処置要領に基づく指名停止期間であること。 (2) 市発注工事に係る請負契約に関し、次に掲げる事項に該当し、当該状況が継続していることから請負業者として不適当であると認められること。 ア 工事請負契約書に基づく工事関係者に関する処置請求に請負者が従わないこと等請負契約の履行が不誠実であること。 イ 一括下請、下請代金の支払い遅延、特定資材等の購入強制等について、関係行政機関等からの情報により請負者の下請契約関係が不適切であることが明確であること。 ウ 千葉県建設工事適正化指導要綱第15条第1号の規定による指導若しくは勧告に従わないこと、又は同要綱第11条に規定する届出事項に虚偽の記載等があること。 (3) 警察当局から、千葉県に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものをして、公共工事から排除要請があり、当該状態が継続している場合など明らかに請負者として不適当であると認められること。 |
2 経営状況 | 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止、会社更生法の適用申請等の事実があり、客観的に経営状況が著しく不健全であると判断される場合は指名しないこと。 ただし、更正手続きの開始決定、更正計画の許可等があった場合は、当該開始決定、許可等があった後の経営状況を総合的に勘案すること。 |
3 工事成績 | (1) 市発注工事の工事成績の平均が過去2年連続して60点未満である場合は、指名しないこと。 (2) 市発注工事の工事成績等が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。 (3) 工事成績の平均が過去2年連続して80点以上であること、表彰を受けていること等市発注工事の成績が特に優良である場合は、これを十分尊重すること。 |
4 当該工事に対する地理的条件 | 当該地域での工事成績等から見て、当該地域における工事の施工特性に精通し工種及び工事規模等に応じて当該工事を確実かつ円滑に実施できる体制が確保できるかどうかを総合的に勘案すること。 |
5 手持ち工事の状況 | (1) 工事の手持ち状況から見て、当該工事を施工する能力があるかどうかを総合的に勘案すること。 (2) 当該年度の指名及び受注状況を勘案し、指名が特定の有資格者に偏らないよう配意すること。 |
6 当該工事施工についての技術的適正 | 以下の事項に該当するかどうかを総合的に勘案すること。 (1) 当該工事と同種若しくは類似の工事について相当の施工実績があること。 (2) 当該工事の施工に必要な施工管理、品質管理等の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の工事の施工実績があること。 (3) 当該工事の作業条件が、地形・地質的自然条件・周辺環境条件等特殊な場合にあっては、当該工事と同等と認められる作業条件 (4) 発注予定工事種別に応じ、当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できると認められること。 (5) 設計金額が8,000万円以上の工事を発注する場合は、特定建設業の許可を受けており、かつ監理技術者は「特定建設業監理技術者資格者証」の交付を受けている監理技術者が確保できると認められること。 ただし、設計上等から下請金額が4,500万円(建築一式工事では7,000万円)に満たないことが明らかな場合は、この限りではない。 |
7 安全管理の状況 | (1) 市発注工事について安全管理の改善に関し、労働基準監督署等からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合であって明らかに請負者として不適当であると認められるときは、指名しないこと。 (2) 安全管理の状況が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。 (3) 市発注工事について過去2年間に死亡者の発生及び休業2か月以上の負傷者がないこと等安全管理成績が特に優良である場合は、これを十分尊重すること。 |
8 労働福祉の状況 | (1) 賃金不払に関する労働準局からの通報があり、当該状態が継続している場合であって明かに請負者として不適当であると認められるときは、指名しないこと。 (2) 中小企業退職金共済法第61条に定める者を使用することが予想される者にあっては、建設業退職金共済組合と退職共済契約を締結しているかどうか及び市発注工事に係る建設業退職金共済組合証紙の購入状況を総合的に勘案すること。 (3) 建設労働者の雇用・労働条件の改善に取り組み、表彰を受けている等労働福祉の状況が特に優良である場合は、これを十分尊重すること。 |
(注) 原則として、審査基準日以降における状況により判断するものとする。ただし、必要があると認めるときは、審査基準日以前の状況等も勘案し、判断することができるものとする。