○勝浦市青色申告推進協議会補助金交付要綱

平成14年3月25日

告示第15号

(趣旨)

第1条 市長は、勝浦市青色申告推進協議会(以下「協議会」という。)が実施する青色申告の普及を図り、地域経済の発展と明るく豊かな都市づくりを推進することを目的とした事業に要する経費について、予算の範囲内において、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき協議会に対し補助金を交付する。

(対象事業)

第2条 この要綱に定める補助対象事業は次の各号のとおりとする。

(1) 青色申告普及推進事業

(2) その他市長が必要と認める事業

(区分、経費及び補助率)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の区分、経費及び補助率は別表のとおりとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表の区分に応じ補助対象経費に補助率を乗じて得た額(1,000円未満を切り捨てる。)とする。

(交付の申請)

第5条 規則第3条の規定による補助金の交付の申請をしようとする場合は、市長が定める期日までに補助金交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付の条件)

第6条 規則第5条により附する条件は、次の各号のとおりとする。

(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更をする場合は、市長の承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(4) その他市長が必要と認める条件

(承認申請)

第7条 前条第1号又は第2号の規定により承認を受けようとするときは、その理由及び内容を記載した補助金変更(中止、廃止)承認申請書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(状況報告)

第8条 規則第10条の規定により事業の状況を報告しようとする場合には、市長が指定する日現在の遂行状況を速やかに市長に報告しなければならない。

(実績報告)

第9条 規則第11条の規定により実績報告しようとするときは、事業の完了の日から起算して1か月を経過した日までに実績報告書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付の請求)

第10条 規則第14条の規定により補助金の交付の請求をしようとするときは、補助金交付請求書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(概算払請求)

第11条 規則第15条第2項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

この要綱は、平成14年4月1日から施行し、平成14年度分の予算に係る補助金から適用する。

別表(第3条)

補助対象事業の区分

補助対象経費

補助率

青色申告普及推進事業

青色申告の普及推進に係る経費とする。ただし、個々の事業に対する他の団体からの補助に相当する部分は除く。

事業費の総額に対し、50%以内

別記第1号様式(第5条)

 略

第2号様式(第7条)

 略

第3号様式(第9条)

 略

第4号様式(第10条)

 略

第5号様式(第11条)

 略

勝浦市青色申告推進協議会補助金交付要綱

平成14年3月25日 告示第15号

(平成14年3月25日施行)