○勝浦市老人福祉サービス利用時診断書料助成要綱

平成10年4月1日

告示第19号

(目的)

第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条に規定する措置を受ける場合の利用申請書等に添付する診断書の作成に要した費用(以下「診断書料」という。)の全部又は一部を助成することにより、老人福祉の増進と向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 診断書の助成を受けることができる者は、本市に住所を有する者で、老人福祉法第11条の規定により措置をされる者とする。

(助成の額)

第3条 診断書料の助成の額は、診断書料1件につき5,000円を限度として、診断書の作成に要した費用の額とする。

(助成の申請)

第4条 診断書料の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、勝浦市老人福祉サービス利用時診断書料助成申請書(別記第1号様式)に、診断書料を証明する領収書等を添付して市長に提出しなければならない。この場合において、診断書料の証明する領収書等を添付できないときは、当該診断書料にかわる申立書(別記第2号様式)を添付するものとする。

2 前項の規定による申請は、診断書料を支払った日から起算して1年以内にしなければならない。

(助成の決定等)

第5条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成の可否を決定したときは、その旨を勝浦市老人福祉サービス利用時診断書料助成決定(却下)通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成することを決定した場合は、当該申請者に助成金を支給するものとする。

(助成の取消)

第6条 市長は、申請者が不正な手段により助成金の交付を受けた場合は、当該助成金を取り消し、又は既に交付した助成金の返還を命ずることができる。

(受付処理簿)

第7条 市長は、勝浦市老人福祉サービス利用時診断書料助成受付処理簿(別記第4号様式)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、公示の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成13年4月1日)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(令和3年2月22日告示第22号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

様式 略

勝浦市老人福祉サービス利用時診断書料助成要綱

平成10年4月1日 告示第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成10年4月1日 告示第19号
平成13年4月1日 種別なし
令和3年2月22日 告示第22号