○勝浦市高齢者住宅改造費助成事業実施要綱
平成11年6月25日
告示第62号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者に対し、その居住する住宅の改造に要する費用の一部を助成することにより、もって高齢者等の日常生活の便宜及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 高齢者 市民税非課税世帯(4月から6月までの間に申請する場合にあっては、前年度分の市民税)に属する65歳以上の者で、住宅改造をすることで介護予防の効果が得られると市長が認めた者。
(助成の対象者)
第3条 住宅の改造に要する費用の助成を受けることができる者は、次に掲げる要件を備えた高齢者及びその同居の家族とする。
(1) 高齢者が本市に居住し、かつ、住民基本台帳に記録されている者。
(2) 改造費を負担する者。
(助成対象費用)
第4条 助成金の対象となる費用は、既存住宅に係るもので、浴室、便所、台所、居室、廊下(階段含む)、玄関、アプローチ、その他市長が特に必要と認めた箇所の改造に要する費用であって、その内容は次の各号に掲げるものとする。ただし、改造費用のうち介護保険法第45条又は第57条の規定による居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の支給を受ける場合にあっては、当該住宅改修に要する費用の額は控除するものとする。
(1) 手すりの取付け
(2) 段差の解消
(3) 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え及び改修
(5) 洋式便器等への便器の取替え及び改修
(6) 昇降機・通報装置の設置
(7) 浴槽・水洗金具の改修等
(8) その他前各号の工事に付帯して必要な工事
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。
(1) 高齢者の場合 前条の助成対象費用の額の2分の1に相当する額で、10万円を限度とする。
2 市長は、助成した住宅について新たに改造の必要があると認めた場合においては、前項に規定する限度額から既に交付した助成額を控除した額の範囲内で助成することができる。
(1) 改造工事計画書(別記第2号様式)
(2) 住宅改造工事を施工する業者の工事見積書(改造箇所及びその経費を明らかにしたもの)
(3) 改造前の状況を明らかにした写真
(4) 自己又はその家族以外の所有する住宅若しくは土地(屋外部分の改造を含む場合)については、住宅若しくは土地所有者の改造工事承諾書(別記第3号様式)
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による審査に当たり、必要に応じ申請者の住宅の状況等を確認することができるものとする。
(工事内容の変更)
第8条 申請者は、助成金の交付決定後に改造の内容、改造費の額の変更するときは、勝浦市高齢者住宅改造費助成金変更交付申請書(別記第5号様式)に改造工事見積書、その他必要な書類を添付して、速やかに市長に提出しなければならない。
(助成金の請求)
第9条 申請者は、住宅改造が完了した後、勝浦市高齢者住宅改造費助成金交付請求書(別記第7号様式)に次に掲げる書類を添付して、速やかに市長に提出するものとする。
(1) 勝浦市高齢者住宅改造費助成事業工事完了報告書(別記第8号様式)
(2) 領収書(改造箇所及びその経費を明らかにしたもの)
(3) 住宅の改造箇所に係わる改造後の写真
(助成金の交付)
第10条 市長は、前条の規定による請求書の提出をうけたときは実地調査を行い、改造工事計画書の内容に適合すると認めるときは、申請者に助成金を交付するものとする。
(助成金決定の取消及び返還)
第11条 市長は、申請者が虚偽の申請をし、又は不正に助成金を受けたと認めるときは助成金の決定を取消し、又は既に交付された助成金の返還を命ずることができる。
(助成台帳の整備)
第12条 市長は、改造費の助成を行ったときは、勝浦市高齢者住宅改造費助成台帳(別記第9号様式)に記録し、その助成の状況を把握しなければならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月17日告示第15号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年1月20日告示第10号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月2日告示第108号)
この告示は、公示の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。
附則(平成20年3月7日告示第14号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の勝浦市高齢者等住宅改造費助成事業実施要綱第4条及び第5条第1項の規定は、この告示の施行の日以後に申請のあった者について適用し、同日前に申請のあった者については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月31日告示第37号)
この告示は、公示の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成24年6月1日告示第52号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年7月19日告示第74号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成27年3月27日告示第67号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
別記様式 略