○勝浦市民生委員児童委員協議会補助金交付要綱
平成14年3月26日
告示第44号
(趣旨)
第1条 市長は、民生委員児童委員の資質の向上と地域社会福祉の増進を図るため、勝浦市民生委員児童委員協議会(以下「協議会」という。)に対し、協議会の活動に要する経費について予算の範囲内において、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき、補助金を交付する。
(補助の対象となる事業、経費及び補助率)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、経費及び補助率は次の表のとおりとする。
補助事業 | 補助対象経費 | 補助率 |
協議会活動事業 | ・県民生委員児童委員協議会及び全国互助共励事業負担金 ・資質の向上を図るうえで必要な知識及び技術習得のための研修や各種大会への参加の経費 ・部会や勝浦・興津・上野・総野地区民児協の活動の経費 ・その他、活動に特に必要と認める事業の経費 | 10分の10以内 |
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、前条の表の補助対象経費に補助率を乗じて得た額(1,000円未満を切り捨てる。)とする。
(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更をする場合は、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(4) その他市長が必要と認める条件
(状況報告)
第7条 規則第10条の規定により事業の状況を報告しようとする場合には、市長が指定する日現在の遂行状況を速やかに市長に報告しなければならない。
附則
この告示は、平成14年4月1日から施行し、平成14年度分の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成30年3月30日告示第56号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
略
第2号様式(第6条関係)
略
第3号様式(第8条関係)
略
第4号様式(第9条関係)
略
第5号様式(第10条関係)
略