○勝浦市身体障害者福祉会補助金交付要綱

平成14年3月26日

告示第45号

(趣旨)

第1条 市長は、障害者の社会参加と福祉の増進を図るため、勝浦市身体障害者福祉会(以下「福祉会」という。)に対し、福祉会の活動に要する経費について予算の範囲内において、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき、補助金を交付する。

(補助の対象となる事業、経費及び補助率)

第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、経費及び補助率は次の表のとおりとする。

補助事業

補助対象経費

補助率

福祉会活動事業

・千葉県及び郡市身体障害者福祉会への負担金

・活動の充実を図るための研修や事業の経費

・社会参加の促進や既存機能の向上を図り健康増進のためのスポーツ大会事業の経費

・その他、活動に特に必要と認める事業の経費

4分の1以内

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条の表の補助対象経費に補助率を乗じて得た額(1,000円未満を切り捨てる。)とする。

(交付の申請)

第4条 規則第3条の規定による補助金の交付の申請をしようとする場合には、市長が定める期日までに補助金交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付の条件)

第5条 規則第5条の規定により附する条件は、次の各号のとおりとする。

(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更をする場合は、市長の承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(4) その他市長が必要と認める条件

(承認申請)

第6条 前条第1号又は第2号の規定により承認を受けようとするときは、その理由及び内容を記載した補助金変更(中止、廃止)承認申請書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(状況報告)

第7条 規則第10条の規定により事業の状況を報告しようとする場合には、市長が指定する日現在の遂行状況を速やかに市長に報告しなければならない。

(実績報告)

第8条 規則第11条の規定により実績報告しようとするときは、補助事業の完了の日から起算して1か月を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い期日までに実績報告書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付の請求)

第9条 規則第14条の規定により補助金の交付の請求をしようとするときは、補助金交付請求書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(概算払請求)

第10条 規則第15条第2項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

この告示は、平成14年4月1日から施行し、平成14年度分の予算に係る補助金から適用する。

別記第1号様式(第4条関係)

 略

第2号様式(第6条関係)

 略

第3号様式(第8条関係)

 略

第4号様式(第9条関係)

 略

第5号様式(第10条関係)

 略

勝浦市身体障害者福祉会補助金交付要綱

平成14年3月26日 告示第45号

(平成14年3月26日施行)