○勝浦市老人クラブ等補助金交付要綱

平成14年3月26日

告示第47号

(趣旨)

第1条 市長は、高齢者の生きがいと福祉の増進を図るため、勝浦市老人クラブ等(以下「老人クラブ」という。)及び勝浦市老人クラブ連合会(以下「連合会」という。)(以下「老人クラブ等」という。)に対し、老人クラブ等の活動に要する経費について予算の範囲内において、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき、補助金を交付する。

(補助の対象となる事業、経費及び補助金の額)

第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、経費及び補助金の額は次の表のとおりとする。

補助事業

補助対象経費

補助率又は補助金の額

老人クラブ活動事業

年齢60歳以上で、20名以上の会員から構成されている老人クラブの活動の経費

1クラブ会員数34名まで48,000円、35名以上49名まで50,000円、50名以上52,000円に会員数に100円を乗じて得た額を加算して得た額から当該老人クラブ経費等(千葉県老人クラブ連合会に係る経費及び勝浦市老人クラブ連合会運営費をいう。)相当額を差し引いた額

連合会活動事業

千葉県老人クラブ連合会に係る経費及び勝浦市老人クラブ連合会運営費

補助対象経費に補助率(10分の10以内)を乗じて得た額

老人クラブ育成に要する研修等の経費

生きがい活動や社会参加の促進を図る事業に要する経費

その他、活動に特に必要と認める事業の経費

補助対象経費に補助率(3分の1以内)を乗じて得た額(千円未満切捨)

(交付の申請)

第3条 規則第3条の規定による補助金の交付の申請をしようとする場合には、市長が定める期日までに補助金交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付の条件)

第4条 規則第5条の規定により附する条件は、次の各号のとおりとする。

(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更をする場合は、市長の承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(4) その他市長が必要と認める条件

(承認申請)

第5条 前条第1号又は第2号の規定により承認を受けようとするときは、その理由及び内容を記載した補助金変更(中止、廃止)承認申請書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、補助金の額の30%を超えない額の減額をする場合は除く。

(状況報告)

第6条 規則第10条の規定により事業の状況を報告しようとする場合には、市長が指定する日現在の遂行状況を速やかに市長に報告しなければならない。

(実績報告)

第7条 規則第11条の規定により実績報告しようとするときは、補助事業の完了の日から起算して1か月を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い期日までに実績報告書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付の請求)

第8条 規則第14条の規定により補助金の交付の請求をしようとするときは、補助金交付請求書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(概算払請求)

第9条 規則第15条第2項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

この告示は、平成14年4月1日から施行し、平成14年度分の予算に係る補助金から適用する。

(平成16年3月30日告示第38号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日告示第74号抄)

(施行日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行し、令和3年度分の予算に係る補助金から適用する。

(勝浦市老人クラブ連合会補助金交付要綱の廃止)

2 勝浦市老人クラブ連合会補助金交付要綱(平成14年勝浦市告示第46号)は、廃止する。

別記第1号様式(第3条関係)

 略

第2号様式(第5条関係)

 略

第3号様式(第7条関係)

 略

第4号様式(第8条関係)

 略

第5号様式(第9条関係)

 略

勝浦市老人クラブ等補助金交付要綱

平成14年3月26日 告示第47号

(令和3年4月1日施行)