○勝浦市国民健康保険短期人間ドック利用費助成要領
平成11年2月1日
告示第63号
(目的)
第1条 この要領は、勝浦市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の短期人間ドックの受検を促進し、もって生活習慣病等の予防並びに早期発見、早期治療による被保険者の健康の保持増進を図るとともに国民健康保険事業の健全運営に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要領において「短期人間ドック」とは、次条に定める要件に該当する被保険者の申請に基づき、検査医療機関において、2日以内で行う総合的な精密検査(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する特定健康診査に相当する検査を含むものに限る。)及び脳精密検査をいう。
(1) 被保険者である期間が継続して1年以上のもの
(2) 年齢が満35歳以上のもの
(3) 短期人間ドック利用申請時に納期の到来している国民健康保険税を完納している世帯に属するもの
(4) 現に医師の治療を受けていないもの又は治療を受けているが短期人間ドックの受検に支障がないもの
(5) 短期人間ドックの検査の記録を市に提供すること等を承諾するもの
(6) 当該年度において特定健康診査を受診していないもの
(申請)
第4条 短期人間ドックを利用しようとする者は、勝浦市国民健康保険短期人間ドック利用申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に必要事項を記載のうえ、検査予定日の30日前までに勝浦市国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)を添えて申請するものとする。ただし、30日前までに申請できなかったことについて、市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
(受検)
第6条 前条の規定により短期人間ドック利用の承認の通知を受けた者(以下「受検決定者」という。)は、検査医療機関に被保険者証を提示し、短期人間ドックを受けるものとする。
(助成)
第7条 同一年度内において助成を受けることができる回数は、2日以内で行う総合的な精密検査及び脳精密検査についてそれぞれ1回とする。
2 助成額は、短期人間ドック利用に要する費用の10分の7に相当する額とする。この場合において、当該相当する額に100円未満の端数を生ずるときは、当該端数金額を切り捨てるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、助成額は、2日以内で行う総合的な精密検査及び脳精密検査を合わせて7万円を限度とする。
(請求)
第8条 短期人間ドックを受検した者(以下「受検者」という。)が、検査費用の助成額を請求するときは、勝浦市国民健康保険短期人間ドック利用費助成請求書(別記第4号様式)に検査医療機関の発行した領収書、検査明細書等を添えて市長に請求するものとする。
2 助成額の請求は、短期人間ドック利用日以後2年以内とする。
(支払)
第9条 市長は前条の請求があったときは、内容を確認のうえ、速やかに支払わなければならない。
(返還)
第10条 市長は、受検決定者又は受検者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用承認決定通知書を返還させ、又は助成金を返還させることができる。
(1) 受検決定者が検査を行わないとき。
(2) 偽りその他不正の手段により承認決定を受けたとき。
(3) 受検前に被保険者の資格を喪失したとき。
(委任)
第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要領は、平成11年4月1日より施行する。
附則(平成16年10月29日告示第94号)
この告示は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第48号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の告示により定められている様式については、当分の間、これを使用できるものとする。
附則(平成21年3月27日告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の勝浦市国民健康保険短期人間ドック利用費助成要領の規定は、この告示の施行の日以後における短期人間ドックの受検について適用し、同日前における短期人間ドックの受検については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月13日告示第22号)
この告示は、公示の日から施行し、平成28年4月1日より適用する。
附則(令和4年3月28日告示第25号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
略
第2号様式(第5条関係)
略
第3号様式(第5条関係)
略
第4号様式(第8条関係)
略