○勝浦市介護保険利用者負担額助成事業実施要綱

平成13年2月21日

告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条に規定する被保険者で介護保険制度の訪問介護サービス、訪問入浴介護サービス、訪問看護サービス、第1号訪問事業、介護予防訪問入浴サービス又は介護予防訪問看護サービスを利用している者のうち低所得者に対し利用者負担額の一部を助成する勝浦市介護保険利用者負担額助成事業の実施に当たり、必要な事項を定め、もって低所得者世帯の経済的負担を軽減することにより、福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 訪問介護サービス 法第8条第2項に規定するサービスをいう。

(2) 訪問入浴介護サービス 法第8条第3項に規定するサービスをいう。

(3) 訪問看護サービス 法第8条第4項に規定するサービスをいう。

(4) 第1号訪問事業 法第115条の45第1項第1号イに規定するサービスをいう。

(5) 介護予防訪問入浴介護サービス 法第8条の2第2項に規定するサービスをいう。

(6) 介護予防訪問看護サービス 法第8条の2第3項に規定するサービスをいう。

(7) 低所得者 市民税非課税世帯(4月から7月までの間に申請する場合にあっては、前年度分の市民税)をいう。

(助成の対象)

第3条 この要綱により利用者負担額の助成を受けることができる低所得者は、法第9条の規定に基づく本市の介護保険被保険者であり、かつ法第7条第3項及び第4項の規定に基づく要介護者又は要支援者であって、生活保護受給世帯を除く次の各号に掲げる者とする。

(1) 介護保険制度の訪問介護サービス又は第1号訪問事業を利用している者

(2) 介護保険制度の訪問入浴介護サービス又は介護予防訪問入浴介護サービスを利用している者

(3) 介護保険制度の訪問看護サービス又は介護予防訪問看護サービスを利用している者

(助成の内容)

第4条 助成費は、助成を受けようとする者(以下「対象者」という。)が、法第70条に定める指定居宅サービス事業者及び法第115条の45の5に定める指定事業者並びに法第42条第2項及び法第54条第2項に定める基準該当サービスを行う事業者に支払う利用者負担額の100分の30とし、助成方法は償還払いとする。

(助成資格者証の交付申請)

第5条 この要綱による対象者は、介護保険被保険者証を提示するとともに利用者負担額助成資格者証交付・更新申請書(別記第1号様式)を市長に提出するものとする。

(助成資格者証の交付)

第6条 市長は、前条に規定する申請に基づき、利用者負担額の助成を決定したときは、利用者負担額助成資格者証(別記第2号様式。以下「助成資格者証」という。)を申請者に交付するものとし、また、その申請を却下するときは、利用者負担額助成資格者証申請却下通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

2 前項の助成資格者証の有効期限は、申請のあった日の属する年度の翌年度の7月31日までとする。ただし、第5条に規定する申請が、4月から7月までの間に行われた場合は、申請のあった日の属する年度の7月31日までとする。

(助成資格者証の更新申請等)

第7条 利用者負担額助成資格者証の交付を受けている者(以下「助成資格者」という。)は、受給資格者証の有効期間の満了する日の1か月前から利用者負担額助成資格者証交付・更新申請書(別記第1号様式)に介護保険被保険者証を添えて助成資格者証の更新をすることができる。

2 助成資格者は助成資格者証の有効期間が満了したときは、当該助成資格者証を直ちに市長に返還しなければならない。

(変更の届出)

第8条 助成資格者は、助成資格者証に記載されている事項、世帯の市民税の課税状況等に変更があったときは、助成資格者証を添えて変更になった日から14日以内に利用者負担額助成資格変更届出書(別記第4号様式)により市長に届け出なければならない。

(利用者負担額助成費支給申請)

第9条 第4条の規定による利用者負担額の助成費の支給を受けようとする者は、利用者負担額助成費支給申請書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、第4条に規定するサービスに関する給付が行われたことによる利用者負担額を証する証拠書類その他市長が必要と認めた書類を添付しなければならない。

(支給決定)

第10条 市長は、前条の規定による申請書及び証拠書類を受理したときは、その内容を審査し、利用者負担額の助成支給の可否を決定する。

(通知)

第11条 市長は、前条の規定により可否を決定したときは利用者負担額助成費支給(不支給)決定通知書(別記第6号様式)により申請者に通知するものとする。

(返還)

第12条 市長は、偽りその他不正の手段により助成費の支給を受けた者があるときは、助成費の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し平成13年4月分の介護給付費から適用する。

(平成15年3月31日告示第40号)

(施行期日)

1 この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の勝浦市介護保険利用者負担額助成事業実施要綱の規定は、平成15年4月分以後の介護給付に係る助成について適用し、平成15年3月分までの介護給付に係る助成については、なお従前の例による。

(平成17年3月31日告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の勝浦市介護保険利用者負担額助成事業実施要綱の規定は、平成17年4月分以後の介護給付に係る助成について適用し、平成17年3月分までの介護給付に係る助成については、なお従前の例による。

(平成18年3月28日告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の勝浦市介護保険利用者負担額助成事業実施要綱の規定は、平成18年4月分以後の介護給付に係る助成について適用し、平成18年3月分までの介護給付に係る助成については、なお従前の例による。

(平成27年6月22日告示第88号)

この告示は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年2月8日告示第62号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年6月8日告示第93号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の勝浦市介護保険利用者負担額助成事業実施要綱の規定は、令和2年8月分以後の介護給付に係る助成について適用し、令和2年7月分までの介護給付に係る助成については、なお従前の例による。

(令和4年3月28日告示第24号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第5条・第7条関係)

 略

第2号様式(第6条関係)

 略

第3号様式(第6条関係)

 略

第4号様式(第8条関係)

 略

第5号様式(第9条関係)

 略

第6号様式(第11条関係)

 略

勝浦市介護保険利用者負担額助成事業実施要綱

平成13年2月21日 告示第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成13年2月21日 告示第11号
平成15年3月31日 告示第40号
平成17年3月31日 告示第46号
平成18年3月28日 告示第46号
平成27年6月22日 告示第88号
平成28年2月8日 告示第62号
令和2年6月8日 告示第93号
令和4年3月28日 告示第24号