○勝浦市食生活改善会補助金交付要綱
平成14年3月25日
告示第22号
(趣旨)
第1条 市長は、地域の健康づくりのための知識や技術の普及を図るため、勝浦市食生活改善会(以下「改善会」という。)が行う次条に定める事業の実施に要する経費について、予算の範囲内において、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき、改善会に対し補助金を交付する。
(1) 食生活改善事業
(2) その他市長が必要と認める事業
(区分、経費及び補助金の額)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の区分、経費及び補助金の額は別表のとおりとする。
(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更をする場合は、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(4) その他市長が必要と認める条件
(状況報告)
第7条 規則第10条の規定により事業の状況を報告しようとする場合には、市長が指定する日現在の遂行状況を速やかに市長に報告しなければならない。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行し、平成14年度分の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成15年3月26日告示第17号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業の区分 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
食生活改善事業 | 改善会が行う健康づくりのための知識や技術の普及を図るための経費 | 定額600,000円以内 |
別記第1号様式(第4条関係)
略
第2号様式(第6条関係)
略
第3号様式(第8条関係)
略
第4号様式(第9条関係)
略
第5号様式(第10条関係)
略