○勝浦市合併処理浄化槽設置事業補助金交付要綱
平成14年12月3日
告示第118号
(趣旨)
第1条 市長は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽を設置する者に対し、予算の範囲内において、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号)及びこの要綱に基づき補助金を交付する。
(1) 合併処理浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定するし尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽で、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率が90%以上及び放流水1リットル当たりのBODの日間平均値が20ミリグラム以下の機能を有し、かつ、合併処理浄化槽設置事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知。以下「国庫補助指針」という。)に定める基準に適合する機能を有するものをいう。
(2) 単独処理浄化槽 平成13年3月31日以前に設置された便所と連結してし尿を処理し、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第6号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流するための設備又は施設であって、同法に規定する公共下水道及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条第1項の規定により定められた計画に従って市が設置したし尿処理施設以外のものをいう。
(3) 汲取り式便所 貯留された汚物を後で汲取る方式のものをいう。簡易水洗式便所もこれに含まれる。
(4) 専用住宅 延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物をいう。
(補助対象地域)
第3条 補助の対象となる地域(以下「補助対象地域」という。)は、自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第3号に規定する国定公園に流出する河川流域及び勝浦市水道水源の夷隅川流域とする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、市内の専用住宅に居住し又は専用住宅に居住しようとする者で、補助対象地域において、専用住宅を建て替えることなく、既設単独処理浄化槽を処理対象人員10槽以下の合併処理浄化槽に設置替えする(以下「単独転換」という。)者又は汲取り式便所を処理対象人員10槽以下の合併処理浄化槽に設置替えする(以下「汲取転換」という。)者で、法第7条及び第11条の検査を受検する者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認を受けず、又は法第5条第1項の規定による設置等の届出をしないで合併処理浄化槽を設置する者
(2) 補助事業年度内に合併処理浄化槽に設置替えできない者
(3) 販売の目的で専用住宅を合併処理浄化槽に設置替えする者
(4) 住宅を借りている者で、設置又は改造工事について賃貸人の承諾が得られない者
(5) 市税を滞納している者
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、合併処理浄化槽の設置に要する費用に相当する額(以下「設置費用」という。)、既設単独処理浄化槽又は汲取り式便所(既設の住宅等に設置された汲取り式便所を住宅等の新築以外で合併処理浄化槽へ転換する場合に限る。)の撤去等に要する費用に相当する額(以下「撤去等費用」という。)及び宅内配管工事(既設の住宅等に設置された単独処理浄化槽又は汲取り式便所から合併処理浄化槽への転換に限る(水回りのリフォームと併せて実施する場合も対象とする。)。)に要する費用に相当する額(以下「宅内配管工事費用」という。)とする。ただし、次の各号に掲げる額を限度額とする。
(1) 単独転換にあっては、別表1に定める区分に応じた額
(2) 汲取転換にあっては、別表2に定める区分に応じた額
2 前項ただし書きに規定する限度額に満たないときは、当該費用の額を補助金の額とする。
(1) 法第5条第2項に規定する期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認済証の写し
(2) 設置場所の案内図
(3) 合併処理浄化槽の配置及び敷地内排水系統を含んだ建物の配置図
(4) 工事の契約書の写し
(5) 設置に係る見積書の写し
(6) 住宅を借りているものは、賃貸人の承諾書
(7) 合併処理浄化槽の構造図
(8) 当該浄化槽が国庫補助指針に適合していることを示す書類(登録証の写し及び管理票)
(9) 小型合併浄化槽機能保証制度に基づく保証登録証(全浄協登録浄化槽に限る。)
(10) 浄化槽設備士免状の写し
(11) 納税証明書
(12) 転換計画書(別記第1号様式の2)
(13) その他市長が必要と認める書類
(中間検査)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)が、工事に着手するときは、中間検査を受けなければならない。
3 補助対象者は、補助事業が期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、市長に報告しその指示を受けなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し
(2) 法第7条検査の費用を納付したことを証する書面
(3) 法第10条を遵守することを誓約する書面
(4) 浄化槽の保守点検を委託により実施する場合にあっては、浄化槽管理者が保守点検業者を窓口として保守点検及び清掃の実施並びに法第11条検査の受検手続きの代行を一括して約定した契約書の写し(浄化槽の保守点検を浄化槽管理者が自ら実施する場合にあっては、法第11条の検査に係る受検を契約したことを証する書面)
(5) 工事の領収書又は請求書の写し
(6) 工事完成平面図
(7) 施工状況の写真
(8) 浄化槽施工結果報告書の写し
(9) 転換結果報告書(別記第6号様式の2)及び転換工事の工程の状況が分かる写真
(10) その他市長が必要と認める書類
(完了検査)
第11条 市長は、前条の書類が提出されたときは、速やかにその内容を審査し事業完了の検査を行わなければならない。
(交付額の確定)
第12条 市長は、完了検査の結果補助事業の成果が補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、勝浦市合併処理浄化槽設置事業補助金交付額確定通知書(別記第8号様式)により速やかに補助対象者に通知する。
(補助金交付の取消し)
第14条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第15条 市長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金の返還を命ずることができる。
(状況の確認)
第16条 市長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、勝浦市補助金等交付規則の定めるところによる。
附則
1 この告示は、平成15年4月1日から施行する。
2 勝浦市家庭用小型合併処理浄化槽設置事業補助金交付要綱(平成元年勝浦市告示第10号)は、廃止する。
附則(平成16年2月2日告示第12号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年1月13日告示第1号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年11月22日告示第95号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前にされた申請に係る補助金については、改正後の勝浦市合併処理浄化槽設置事業補助金交付要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成20年1月17日告示第2号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前にされた申請については、改正後の勝浦市合併処理浄化槽設置事業補助金交付要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成21年3月18日告示第17号)
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前にされた申請については、改正後の勝浦市合併処理浄化槽設置事業補助金交付要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成27年3月27日告示第36号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第51号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月31日告示第59号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日告示第40号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第24号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
単独転換 補助金限度額 | |||
人槽区分 | 設置費用(円) | 撤去等費用(円) | 宅内配管工事費用(円) |
5人槽 | 332,000 | 180,000 | 200,000 |
6人~7人槽 | 414,000 | ||
8人~10人槽 | 548,000 |
別表第2(第5条関係)
汲取転換 補助金限度額 | |||
人槽区分 | 設置費用(円) | 撤去等費用(円) | 宅内配管工事費用(円) |
5人槽 | 332,000 | 100,000 | 200,000 |
6人~7人槽 | 414,000 | ||
8人~10人槽 | 548,000 |
別記第1号様式(第6条関係)
略
第1号様式の2(第6条関係)
略
第2号様式(第7条関係)
略
第3号様式(第7条関係)
略
第4号様式(第9条関係)
略
第5号様式(第9条関係)
略
第6号様式(第10条関係)
略
第6号様式の2(第10条関係)
略
第7号様式(第11条関係)
略
第8号様式(第12条関係)
略
第9号様式(第13条関係)
略