○勝浦市生ごみ処理容器等購入費補助金交付要綱
平成13年1月18日
告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号)に定めるもののほか、市が行うごみ減量化促進事業の一環として、生ごみ処理容器等を購入し、かつ設置した者に対してその費用の一部に補助金を交付することにより、一般家庭から廃棄される生ごみの減量化を促進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「生ごみ処理容器等」とは、次に掲げるものとする。
(1) コンポスト容器 土中の微生物の活動を利用し、厨芥類等の生ごみを分解させてその容量を減少させ、又は堆肥化させる容器
(2) EM生ごみ処理容器 有用微生物群の活動を利用し、厨芥類等の生ごみを発酵させて容量を減少させ、又は堆肥化させる容器
(3) 機械式生ごみ処理機 生ごみを発酵・乾燥等の方法により分解し、堆肥化又は減容化させる機械
(補助金の額)
第3条 補助金の額は1基につき購入額の2分の1の額とし、コンポスト容器とEM生ごみ処理容器は3,000円を、機械式生ごみ処理機は3万円を限度とする。
2 補助金の額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
3 補助対象基数は、コンポスト容器とEM生ごみ処理容器は1世帯当たり2基まで、機械式生ごみ処理機は1世帯当たり1基までとする。ただし、前条各号の機器が購入後5年を経過し、かつ損傷等のため使用に耐えられないと認められる場合には、補助金を再交付することができる。
(交付対象者)
第4条 補助金の交付を受けられる者は、次の各号のいずれにも該当することとする。
(1) 本市に住所を有し、居住している者であること。
(2) 生ごみ処理容器等により堆肥化されたごみについては、設置者が自ら処理できること。
(3) 生ごみ処理容器等を購入してから1年以内であること。
(4) 市税等の滞納がないこと。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、勝浦市生ごみ処理容器等購入費補助金交付申請書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。
2 前項に規定する交付決定通知をもって確定通知とみなす。
2 補助金の交付は、当該申請者が利用する金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。
(返還)
第8条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
2 勝浦市生ごみ処理容器購入費補助金交付要綱(平成12年勝浦市告示第60号)は、平成13年3月31日をもって廃止する。
附則(平成14年4月1日)
1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月19日告示第109号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に購入した機械式生ごみ処理機に係る補助金限度額の適用については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月28日告示第24号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月23日告示第61号)
この告示は、令和4年6月1日から施行する。
別記第1号様式
略
第2号様式
略
第3号様式
略