○勝浦市冷夏被害対策特別融資資金利子補給要綱

平成5年9月13日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、平成5年の冷夏による海水浴客等の減少により経営に支障を生じた旅館、民宿、海の家、みやげ物店(以下「冷夏被害者」という。)が経営の安定を図るため中小企業振興融資資金のうち千葉県知事特認の冷夏被害対策特別資金を借り入れた場合において勝浦市が当該冷夏被害者に交付する利子補給金について勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき、予算の範囲内において利子補給を行う。

(対象者)

第2条 利子補給の対象者は次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 本市の住民であること。

(2) 本市に事業所を有する者であること。

(3) 冷夏被害対策特別資金の融資を受けた者とする。

(利子補給率等)

第3条 利子補給の対象となる資金の額及び利子補給率等については、次の各号に定めるものとする。

(1) 利子補給の対象となる資金の額は融資を受ける冷夏被害対策特別資金の額とする。

(2) 利子補給の額は1月1日から6月30日までの期間及び7月1日から12月31日までの期間ごとに年利1パーセントに相当する率により計算した額とする。ただし第1回目の利子補給に係る期間については融資を受けた日から平成5年12月31日までとする。

(3) 利子補給期間は、融資を受けた日から5年以内とする。

(交付申請)

第4条 規則第3条の規定により利子補給金の交付の申請をする場合は前条第1項第2号の期間に係る利子補給金について当該期間の満了後15日以内に勝浦市冷夏被害対策特別融資資金利子補給金交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(決定の通知)

第5条 市長は前条に規定する申請書を受理したときは、審査のうえ勝浦市冷夏被害対策特別融資資金利子補給金交付決定書(別記第2号様式)を申請した者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 規則第11条の規定により実績の報告をする場合第3条第1項第2号の期間に係る利子補給金について当該期間の満了後15日以内に勝浦市冷夏被害対策特別融資資金利子補給金実績報告書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付請求)

第7条 規則第14条の規定により利子補給金の交付を請求する場合は勝浦市冷夏被害対策特別融資資金利子補給金交付請求書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(返還等)

第8条 市長は、利子補給金の交付決定を受けた者又は既に交付を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは交付決定の取り消し、交付の打ち切り又は利子補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 本市の住民でなくなったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により交付決定又は交付を受けたとき。

(権限の委任)

第9条 第4条の規定による交付の申請、第6条の規定による実績の報告、第7条の規定による交付の請求、その他利子補給金の請求及び受領に関する一切の行為については融資を受けた冷夏被害者が取扱金融機関に対しこの権限を委任するものとする。

(その他)

第10条 この要綱の実施について必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は平成5年度分の予算に係る利子補給金から適用する。

別記第1号様式

 略

別記第2号様式 略

別記第3号様式 略

勝浦市冷夏被害対策特別融資資金利子補給要綱

平成5年9月13日 告示第36号

(平成5年9月13日施行)