○勝浦市教育研究・活動事業補助金交付要綱

平成14年3月25日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 市長は、教育の振興発展、児童生徒の健全育成及び教職員の資質向上を図るため、団体、個人その他市長が適当と認める者(以下「補助事業者等」という。)が行う調査研究、啓発育成及び教育振興活動等に要する経費について、予算の範囲内において、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき、補助事業者等に対し補助金を交付する。

(対象事業)

第2条 この要綱に定める補助対象事業は次の各号のとおりとする。

(1) 教育研究調査事業

(2) 青少年健全育成事業

(3) 教育振興活動事業

(4) その他市長が必要と認める事業

(区分、経費及び補助率)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の区分、経費及び補助率は別表のとおりとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表の区分に応じ補助対象経費に補助率を乗じて算定した額とする。ただし、当該算定した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

2 遠距離通学費の算定については、前項ただし書きの規定を適用しない。

(交付の申請)

第5条 規則第3条の規定による補助金の交付の申請をしようとする補助事業者等は、市長が定める期日までに補助金交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付申請等の委任)

第5条の2 勝浦市内の小学校及び中学校(この条において「市立学校」という。)に在籍する学校教育法(昭和22年法律第26号。以下この項において「法」という。)第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒(以下この条において「児童生徒」という。)の同法第16条に規定する保護者(以下次項において「保護者」という。)は、補助金の交付申請、請求、受領及び精算に関することを児童生徒が在籍する市立学校の校長(以下次項において「補助申請等受任者」という。)に委任することができるものとする。

2 前項の規定による委任をする市立学校に在籍する児童生徒の保護者は、勝浦市教育研究・活動事業補助金交付申請等委任状(別記第1号様式の2)を補助申請等受任者に提出しなければならない。

(交付の条件)

第6条 規則第5条により附する条件は、次の各号のとおりとする。

(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更をする場合は、市長の承認を受けること。ただし、補助対象経費の総額に影響を及ぼさない場合で、経費の配分を変更するような軽微な変更をする場合はこの限りでない。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(4) その他市長が必要と認める条件

(承認申請)

第7条 前条第1号又は第2号の規定により承認を受けようとするときは、その理由及び内容を記載した補助金変更(中止、廃止)承認申請書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(状況報告)

第8条 規則第10条の規定により事業の状況を報告しようとする場合には、市長が指定する日現在の遂行状況を速やかに市長に報告しなければならない。

(実績報告)

第9条 規則第11条の規定により実績報告しようとするときは、補助事業の完了の日から起算して1か月を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに実績報告書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付の請求)

第10条 規則第14条の規定により補助金の交付の請求をしようとするときは、補助金交付請求書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(概算払請求)

第11条 規則第15条第2項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

この要綱は、平成14年4月1日から施行し、平成14年度分の予算に係る補助金から適用する。

(平成20年2月27日告示第12号)

この告示は、公示の日から施行し、平成19年度の予算に係る補助金から適用する。

(平成25年4月1日教委告示第5号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年2月6日教委告示第3号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の予算に係る補助金については、改正後の勝浦市教育研究・活動事業補助金交付要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年3月25日教委告示第4号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日教委告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の予算に係る補助金については、改正後の勝浦市教育研究・活動事業補助金交付要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第3条)

補助対象事業

種目

補助対象経費

補助率

教育研究調査事業

勝浦市教育研究会活動費

(研究団体の活動に要する経費)

謝金、借料損料、資料費(印刷製本費及び消耗品費を含む。以下本表において同じ。)通信運搬費及び県外研修参加者助成金その他市長が必要と認める経費

10/10以内

青少年健全育成事業

勝浦警察署管内学校警察連絡委員会活動費

(団体の活動に要する経費)

謝金、借料損料、資料費、通信運搬費及び報償費その他市長が必要と認める経費

10/10以内

教育振興活動事業

クラブ活動費

(参加者の活動に要する経費)

旅費(鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料とする。)その他市長が必要と認める経費

10/10以内

遠距離通学費

(学校統合により児童・生徒が通学に要する交通費及び児童・生徒の登下校における交通機関の利用について市長が必要と認める経費)

児童・生徒の住居から学校所在地までの通常の通学経路により交通機関を利用して通学する児童・生徒に係る往復の交通費(通学定期券の利用が望ましい。)

10/10以内

勝浦市中学生海外派遣事業費

(海外派遣事業の参加に要する団体共通経費)

航空賃、空港までの送迎バス代(有料道路代、駐車料等を含む。)

空港施設使用料、語学研修経費(英語学校経費、ホームスティ経費、学校訪問経費等)、海外滞在経費(宿泊料、見学料、食事代、バス代、団体行動時の諸経費等)、添乗員経費、資料費及び通信運搬費その他市長が必要と認める経費

(参加生徒)定額5万円

(引率者)10/10以内

別記第1号様式(第5条)

 略

第1号様式の2(第5条の2関係)

 略

第2号様式(第7条)

 略

第3号様式(第9条)

 略

第4号様式(第10条)

 略

第5号様式(第11条)

 略

勝浦市教育研究・活動事業補助金交付要綱

平成14年3月25日 教育委員会告示第2号

(令和5年4月1日施行)