○勝浦市社会教育活動振興事業補助金交付要綱
平成14年3月25日
告示第32号
(趣旨)
第1条 市長は、社会教育活動(体育及びレクリェーションの活動を含む。)の振興を図るため、社会教育関係団体・個人・その他市長が適当と認める者(以下「補助事業団体等」という。)が行う社会教育活動振興事業に要する経費について、予算の範囲内において、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき、補助事業団体等に対し補助金を交付する。
(対象事業)
第2条 この要綱に定める補助対象事業は次の各号のとおりとする。
(1) 社会教育振興事業
(2) 社会体育振興事業
(3) 芸術文化振興事業
(4) その他市長が必要と認める事業
(区分、経費及び補助率)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の区分、経費及び補助率は別表のとおりとする。
(1) 社会教育振興事業(勝浦市青少年相談員連絡協議会活動事業)
(2) 社会体育振興事業(千葉県スポーツ推進委員研究大会活動事業)
(3) 社会体育振興事業(勝浦市スポーツ推進委員連絡協議会活動事業)
(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更をする場合は、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(4) その他市長が必要と認める条件
(状況報告)
第8条 規則第10条の規定により事業の状況を報告しようとする場合には、市長が指定する日現在の遂行状況を速やかに市長に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成14年4月1日から施行し、平成14年度分の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成16年8月2日告示第74号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の勝浦市社会教育活動振興事業補助金交付要綱の規定は、平成16年度分の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成18年4月14日告示第51号)
この告示は、公示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月22日告示第46号)
この告示は、公示の日から施行し、平成18年度分の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成24年4月1日告示第79号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月1日告示第61号)
この告示は、平成25年5月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日教委告示第2号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月14日教委告示第5号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年3月25日教委告示第4号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日教委告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日前にされた申請にかかる補助金については、改正後の勝浦市社会教育活動振興事業補助金交付要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和5年4月1日教委告示第6号)
この告示は、公示の日から施行し、令和5年度分の予算に係る補助金から適用する。
別表(第3条関係)
補助事業の区分 | 補助率 | 補助対象経費等 |
社会教育振興事業(婦人会活動事業) | 1/2以内 | 当該事業実施に直接必要な次に掲げる経費 ・団体の役員等相互研さんに要する経費 ・団体相互間の連絡調整に要する経費 ・社会教育活動の普及、向上若しくは奨励を目的とする会議、大会研究会、協議会及び研修会の開催又は参加に要する経費 ・機関誌の発行又は資料の作成等社会教育活動に関する宣伝、啓発に要する経費 ・社会教育活動に関する調査研究に要する経費 ・その他社会教育活動の振興又は奨励に必要と認められる事業に要する経費 |
社会教育振興事業(勝浦市PTA連絡協議会活動事業) | 1/2以内 | |
社会教育振興事業(勝浦市子ども会育成連合会活動事業) | 2/3以内 | |
社会教育振興事業(勝浦市青少年相談員連絡協議会活動事業) | 10/10以内 | |
社会体育振興事業(勝浦市スポーツ協会活動事業) | 2/3以内 | |
社会体育振興事業(千葉県スポーツ推進委員研究大会活動事業) | 10/10以内 | |
社会体育振興事業(勝浦市スポーツ推進委員連絡協議会活動事業) | 10/10以内 | |
芸術文化振興事業(勝浦市指定文化財維持管理事業) | 1/2以内 |
別記第1号様式(第5条関係)
略
第2号様式(第7条関係)
略
第3号様式(第9条関係)
略
第4号様式(第10条関係)
略
第5号様式(第11条関係)
略