○勝浦市教職員県外研修費交付要綱

(目的)

第1条 勝浦市教育委員会は、管内小中学校教職員の自主的な研修活動を奨励助長し、研修意欲の高揚を図るため、この要綱に基づき、管内小中学校教職員に県外研修費を交付する。

(対象)

第2条 県外研修費は管内小中学校教職員のうち、勝浦市の教育の振興に有益と認められる者に交付する。

2 人数は5人以下とする。

3 文部省、千葉県教育委員会その他教育関係機関・団体等により海外派遣された者は対象外とする。

(期間)

第3条 研修期間は、2泊3日以内とする。ただし、校務に支障をきたさない時期が望ましい。

(経費及び額)

第4条 県外研修費の交付に当たっては、研修に直接必要な経費を基準とし、1人2万円とする。

(申請)

第5条 県外研修費の交付申請に当たっては、次の手続きをするものとする。

(1) 市教育委員会は、前項事項を条件とし、交付者を決定し、本人に通知する。

(交付の条件)

第6条 交付者が都合により、研修を中止する場合は、速やかに市教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 交付者は、別紙様式による実績報告書を研修終了時から1ケ月以内に市教育委員会教育長に提出する。

別紙様式 略

勝浦市教職員県外研修費交付要綱

 種別なし

(平成2年1月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 教育関係職員
沿革情報
種別なし