○勝浦市青少年相談員感謝状取扱要綱

昭和59年2月1日

(目的)

1 この要綱に基づいて交付する感謝状は、青少年相談員として青少年の健全育成を続け、その功績があった者が退任した場合に、その労苦に報い感謝の意を表し、もって青少年相談員活動の進展に資することを目的とする。

(被感謝状交付対象者の範囲)

2 被感謝状交付対象者の範囲は、勝浦市青少年相談員として、青少年健全育成のボランティア活動に従事し、青少年行政に積極的に協力した者とする。

(感謝状の種別及び交付の基準)

3 感謝状の種別及び交付の基準は、次の各号のとおりとする。

(1) 市長感謝状

青少年相談員として4年以上在任した者が退任したとき。

(2) 教育長感謝状

青少年相談員として在任が4年未満の者が退任したとき。

(被感謝状交付対象者の推薦)

4 生涯学習課長は、第3に該当する者があるときは、次の書類を添えて市長及び教育長に推薦するものとする。(別紙様式)

(選考及び決定)

5 市長及び教育長は、第4により推薦のあった者について選考のうえ感謝状交付者を決定し、生涯学習課長に通知する。

(感謝状交付の方法)

6 市長感謝状及び教育長感謝状は、教育長が市の事情に応じて交付するものとする。

(感謝状取扱要綱の適用)

7 この要綱は、第8期相談員の退任者から適用する。

(平成31年1月8日教委告示第2号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別紙様式 略

勝浦市青少年相談員感謝状取扱要綱

昭和59年2月1日 種別なし

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和59年2月1日 種別なし
平成31年1月8日 教育委員会告示第2号