○勝浦市老人ホーム入所判定委員会設置要綱

昭和61年3月10日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、勝浦市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市長は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条に規定する入所の措置(以下「措置」という。)の適正を図るため委員会を設置する。

(職務)

第3条 委員会は、措置の開始、変更又は廃止についてその要否を総合的に判定し、結果を市長に報告するものとする。

(組織)

第4条 委員会は、次に掲げるもの(以下「委員」という。)をもって組織する。

(1) 夷隅健康福祉センター長

(2) 国民健康保険勝浦診療所長

(3) 老人福祉施設の長又はその指定する者

(4) 高齢者支援課長

(5) 高齢者支援課高齢者支援係長

(6) 福祉課社会福祉係長

(委嘱)

第5条 委員は、市長が委嘱する。

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第7条 委員会の委員長は、高齢者支援課長の職にある者をもって充てる。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(委員会の開催)

第8条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。

2 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。

3 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

5 委員会は、調整、審議のため必要があるときは、関係者の出席を求め、意見の聴取又は資料の提出を求めることができる。

(報償)

第9条 委員には、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年勝浦市条例第104号)別表その他の嘱託員の項に定める額に準じて報償費を支給する。

2 委員には、職務を行うために要する費用の弁償として旅費相当額を支給する。

3 報償費及び旅費相当額の支給について、委員から申出があった場合は、前2項の規定にかかわらず、支給しないことができる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、高齢者支援課高齢者支援係において処理する。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日)

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日)

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日告示第24号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日告示第32号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第49号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年1月24日告示第15号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

勝浦市老人ホーム入所判定委員会設置要綱

昭和61年3月10日 告示第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和61年3月10日 告示第12号
平成5年4月1日 種別なし
平成8年4月1日 種別なし
平成16年3月23日 告示第24号
平成18年4月1日 告示第32号
平成31年3月29日 告示第49号
令和2年1月24日 告示第15号