○勝浦市老人ホーム入所判定委員会設置要綱
昭和61年3月10日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、勝浦市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市長は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条に規定する入所の措置(以下「措置」という。)の適正を図るため委員会を設置する。
(職務)
第3条 委員会は、措置の開始、変更又は廃止についてその要否を総合的に判定し、結果を市長に報告するものとする。
(組織)
第4条 委員会は、次に掲げるもの(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 夷隅健康福祉センター長
(2) 国民健康保険勝浦診療所長
(3) 老人福祉施設の長又はその指定する者
(4) 高齢者支援課長
(5) 高齢者支援課高齢者支援係長
(6) 福祉課社会福祉係長
(委嘱)
第5条 委員は、市長が委嘱する。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第7条 委員会の委員長は、高齢者支援課長の職にある者をもって充てる。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(委員会の開催)
第8条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
3 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
5 委員会は、調整、審議のため必要があるときは、関係者の出席を求め、意見の聴取又は資料の提出を求めることができる。
(報償)
第9条 委員には、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年勝浦市条例第104号)別表その他の嘱託員の項に定める額に準じて報償費を支給する。
2 委員には、職務を行うために要する費用の弁償として旅費相当額を支給する。
3 報償費及び旅費相当額の支給について、委員から申出があった場合は、前2項の規定にかかわらず、支給しないことができる。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、高齢者支援課高齢者支援係において処理する。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日)
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日)
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日告示第24号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日告示第32号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第49号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月24日告示第15号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。