○勝浦市重度要介護高齢者及びねたきり身体障害者(児)理容サービス事業実施要綱

平成2年3月30日

告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は、重度要介護高齢者及びねたきり身体障害者(児)(以下「対象者」という。)に対し、市が理容サービスを行うことにより、これらの者の福祉の向上を図るものとする。

(対象者)

第2条 この要綱において「対象者」とは、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 重度要介護高齢者 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条に規定する要介護状態区分が要介護4又は5であって、法第27条第2項に規定する認定調査又は同条第3項に規定する主治医意見書において、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)(「「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」の活用について」(平成3年11月18日厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知老健第102―2号)における障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)をいう。)がランクB以上で、在宅において生活をしている65歳以上の者

(2) ねたきり身体障害者(児) 前号に規定する重度要介護高齢者と同等の状態にある18歳以上65歳未満の者

(3) その他市長が認めた者

(派遣内容)

第3条 この事業の派遣回数は当該年度6回以内とする。

(申請)

第4条 理容サービスを受けようとする者は、勝浦市理容サービス申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(決定及び却下)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を調査し、勝浦市理容サービス決定・却下通知書(別記第2号様式)により、その旨を通知するものとする。

(理容サービス券の交付及び実施)

第6条 市長は、前条の規定により理容サービスを決定した場合は、当該年度6回分を限度として理容サービス券(別記第3号様式)を当該申請者に交付するものとする。

2 前項の規定により、理容サービス券を受けた者は、理容サービス券と引き換えに理容を受けることができるものとする。

(理容サービス券の返還)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当したときは、決定を取消し、申請者から理容サービス券を返還させることができる。

(1) 申請者が、偽り、その他不正の手段により、理容サービス券の交付をうけたとき。

(2) 申請者が、対象者以外の者に理容サービスを使用させたとき。

(3) その他、理容サービス券の必要性が消滅したとき。

(請求)

第8条 理容サービスを実施した理容店は、請求書(別記第4号様式)に、理容サービス券を添えて、市長に提出しなければならない。

(支払)

第9条 市長は、前条の規定により請求があった場合は、その請求に基づき支払うものとする。

2 前項の料金は1件につき5,500円とする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年4月1日)

この要綱は、平成3年4月1日から適用する。

この要綱は、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年4月1日)

この要綱は、平成7年4月1日から適用する。

(平成13年4月1日)

この要綱は、平成13年4月1日から適用する。

(平成21年3月27日告示第30号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年3月3日告示第81号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月3日告示第20号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

様式 略

勝浦市重度要介護高齢者及びねたきり身体障害者(児)理容サービス事業実施要綱

平成2年3月30日 告示第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成2年3月30日 告示第9号
平成3年4月1日 種別なし
平成7年4月1日 種別なし
平成13年4月1日 種別なし
平成21年3月27日 告示第30号
令和2年3月3日 告示第81号
令和3年3月3日 告示第20号