○勝浦市福祉タクシー事業実施要綱

平成5年4月1日

告示第19号

(目的)

第1条 この要綱は、重度心身障害者が福祉タクシーを利用する場合に、その料金の一部を助成することにより、重度心身障害者の社会参加を促進し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 指定業者 市長が指定したタクシー業者をいう。

(2) 福祉タクシー 指定業者に所属するタクシーをいう。

(3) 重度心身障害者 次に掲げる者をいう。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が1級又は2級の者

 千葉県療育手帳制度実施要綱(昭和62年障第329号)第2条の規定により、療育手帳の交付を受けた者

(対象者)

第3条 この要綱により、助成を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本市に住所を有すること。

(2) 重度心身障害者であること。

(助成金)

第4条 市長は、対象者が福祉タクシーを利用した場合、利用1回につき800円を助成する。ただし、利用料金が800円に満たない場合は、利用料金を上限とする。

2 前項に規定する助成は、対象者1人につき1年間28回を限度とする。

3 第1項に規定する助成金は、市長が指定業者に直接支払うものとする。

(利用の申請等)

第5条 福祉タクシーを利用しようとする者は、福祉タクシー利用券交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、第3条各号のいずれにも該当すると認めるときは、福祉タクシー利用者登録簿(別記第2号様式)に登録し、福祉タクシー利用券(別記第3号様式。以下「利用券」という。)を交付するものとする。

(利用の方法)

第6条 利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、福祉タクシーを利用する場合、降車の際に身体障害者手帳又は療育手帳を提示したうえで利用券1枚を渡し、利用料金から第4条第1項に規定する助成金を控除して得た額を支払うものとする。

(協力金)

第7条 市長は、利用者が福祉タクシーを利用した場合、そのタクシーの所属する指定業者に対し、福祉タクシー利用1回につき100円を協力金として支払うものとする。

(助成金及び協力金の請求)

第8条 指定業者は、助成金及び協力金を請求しようとするときは、毎月10日までに前月分を福祉タクシー助成金請求書(別記第4号様式)及び福祉タクシー協力金請求書(別記第5号様式)に利用券を添えて市長に提出しなければならない。

(対象者資格喪失の届出)

第9条 利用者が第3条各号のいずれかに当該しなくなったときは、福祉タクシー対象者資格喪失届(別記第6号様式)に未使用の利用券を添えて市長に提出しなければならない。

(不正使用の禁止)

第10条 利用者は、利用券を他に譲渡し、又は有効期限後に使用する等不正な使用をしてはならない。

(利用券等の返還)

第11条 市長は、利用者がこの要綱に違反し、又は不正な行為をした場合、未使用の利用券並びに助成金及び協力金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(告示)

第12条 市長は、次に掲げる場合には、指定事業所の名称、指定事業所の所在地、指定事業所の事業主その他の事項を告示しなければならない。

(1) 指定事業所として覚書を締結したとき。

(2) 指定事業所の名称、所在地及び事業主の変更届出があったとき。

(3) 指定事業所から事業の休止又は廃止の届出があったとき。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成15年7月10日告示第55号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の第4条第1項の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成16年3月30日告示第34号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月25日告示第80号)

この告示は、平成16年7月1日から施行する。

(平成16年9月1日告示第82号)

この告示は、平成16年9月1日から施行する。

(平成17年2月1日告示第16号)

この告示は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年6月29日告示第65号)

この告示は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年12月5日告示第103号)

この告示は、平成17年12月5日から施行する。

(平成18年2月24日告示第13号)

この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年6月30日告示第61号)

この告示は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年8月16日告示第69号)

この告示は、平成18年9月1日から施行する。

(平成18年8月18日告示第72号)

この告示は、公示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年3月31日告示第38号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年1月30日告示第9号)

この告示は、平成21年2月1日から施行する。

(平成21年2月26日告示第11号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年5月30日告示第43号)

この告示は、平成23年6月1日から施行する。

(平成23年6月23日告示第54号)

この告示は、平成23年7月1日から施行する。

(平成23年11月1日告示第109号)

この告示は、平成23年11月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第53号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第54号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和元年9月27日告示第39号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年4月6日告示第60号)

この告示は、令和2年4月16日から施行する。

(令和2年9月23日告示第141号)

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年3月28日告示第24号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第5条関係)

 略

第2号様式(第5条関係)

 略

第3号様式(第5条関係)

 略

第4号様式(第8条関係)

 略

第5号様式(第8条関係)

 略

第6号様式(第9条関係)

 略

勝浦市福祉タクシー事業実施要綱

平成5年4月1日 告示第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年4月1日 告示第19号
平成15年7月10日 告示第55号
平成16年3月30日 告示第34号
平成16年6月25日 告示第80号
平成16年9月1日 告示第82号
平成17年2月1日 告示第16号
平成17年6月29日 告示第65号
平成17年12月5日 告示第103号
平成18年2月24日 告示第13号
平成18年6月30日 告示第61号
平成18年8月16日 告示第69号
平成18年8月18日 告示第72号
平成20年3月31日 告示第38号
平成21年1月30日 告示第9号
平成21年2月26日 告示第11号
平成23年5月30日 告示第43号
平成23年6月23日 告示第54号
平成23年11月1日 告示第109号
平成26年4月1日 告示第53号
平成26年4月1日 告示第54号
令和元年9月27日 告示第39号
令和2年4月6日 告示第60号
令和2年9月23日 告示第141号
令和4年3月28日 告示第24号