○勝浦市はり、きゅう、マッサージ等施術利用者助成要綱
平成8年3月6日
告示第60号
(目的)
第1条 この要綱は、はり、きゅう、マッサージ、あん摩又は指圧の施設を利用する者に対し、施術に要した費用の一部を助成することにより、市民福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 施術 はり、きゅう、マッサージ、あん摩又は指圧による施術をいう。
(2) 施術者 施術を行う者で、勝浦市に登録されている者をいう。
(対象者)
第3条 この要綱に基づき助成を受けることのできる者(以下「利用者」という。)は本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録されている満65歳以上の者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる各法の適用を受ける施術については、助成の対象としない。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(8) 生活保護法(昭和25年法律第144号)
(助成)
第4条 はり、きゅう、マッサージ、あん摩又は指圧の施術を受けた場合、1回につき800円を助成する。
2 前項に規定する利用回数は、1人1年度12回を限度とする。
(申請)
第5条 助成を受けようとする者は、勝浦市はり、きゅう、マッサージ等施術利用券交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 利用券は、汚損又は破損による交換のほか再交付しないものとする。
(利用の方法)
第7条 利用者は、施術を受けたとき、利用券1枚を提出し、施術料金から第4条に規定する助成額を控除した額を支払うものとする。
(施術者の登録)
第8条 施術者としての登録を受けようとする者は、勝浦市はり、きゅう、マッサージ等施術登録申請書(別記第3号様式)にあん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の免許証の写しを添えて市長に提出しなければならない。
3 施術者は、登録証を施設内の利用者の見やすい場所に提示しなければならない。
4 施術者は、第1項の申請事項に変更があった場合は、速やかにその旨を市長に届でなければならない。
(助成金の請求)
第9条 施術者は、助成金を請求しようとする場合は、毎月10日までにその前月分を、勝浦市はり、きゅう、マッサージ等助成金請求書(別記第5号様式)に利用券を添えて市長に提出しなければならない。
(資格喪失)
第10条 利用者が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、直ちに未使用の利用券を市長に返還しなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 本市に住所を有しなくなったとき。
(不正使用の禁止)
第11条 利用者は、利用券を他に譲渡したり、有効期限後に使用したりこの要綱の目的に反する不正な使用をしてはならない。
(登録辞退等)
第12条 施術者は、登録を辞退しようとするときは、1か月前までに辞退届(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、施術者がこの要綱に違反したと認めるときは、その登録を取り消すことができる。
3 施術者は、前項の規定により登録を辞退し、又は取り消されたときは、速やかに登録証を市長に返還しなければならない。
(返還)
第13条 市長は、利用者が第11条に違反し不正な使用をした場合は、未使用の利用券及び助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日)
この要綱は公示の日から施行する。
附則(平成17年3月30日告示第31号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月7日告示第54号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和2年2月17日告示第80号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)
略
第2号様式(第6条関係)
略
第3号様式(第8条関係)
略
第4号様式(第8条関係)
略
第5号様式(第9条関係)
略
第6号様式(第12条関係)
略