○勝浦市高齢者サービス調整チーム設置要綱

平成8年11月1日

告示第49号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者の多様なニーズに対応し、個々の高齢者のニーズに見合う最も適切なサービスを提供するため保健・福祉・医療等に係わる各種サービスを総合的に調整推進することを目的とする。

(事業内容)

第2条 勝浦市高齢者サービス調整チーム(以下「調整チーム」という。)は、次の事業を実施する。

(1) 保健婦、精神衛生担当者、家庭奉仕員等の訪問、相談活動を通じての高齢者のニーズの把握を行うこと。

(2) 高齢者の健康状況、経済状況、家庭環境を踏まえた具体的処遇方策の確立を行うこと。

(3) 関係サービス提供機関へのサービス提供の要請を行うこと。

(4) その他目的を達成するために必要な事業

(目的)

第3条 調整チームは、委員20名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 老人福祉、保健、医療担当者及び保健婦

(2) 保健所の保健婦、精神衛生担当者

(3) 医師・歯科医師

(4) 勝浦市社会福祉協議会職員

(5) 老人福祉施設職員

(6) 家庭奉仕員

(7) 民生委員

(会議)

第4条 調整チームは市長が招集し、会議の議長は福祉事務所長が当たる。

2 会議は必要に応じ、随時開催するものとする。

3 市長は必要に応じ、第3条に掲げる委員以外にも関係者を招集して意見を求めることができる。

第5条 調整チームの事務局は、福祉事務所内におくものとする。

2 事務局には、要介護老人名簿を整備しておくこととする。

3 事務局には、各種高齢者に関するサービス情報を整備しておくこととする。

(関係機関との調整)

第6条 調整チームは、本事業の目的を達成するため、老人保健連絡協議会、保健所保健・福祉サービス調整推進会議、老人精神衛生相談事業における連絡会議、勝浦市老人ホーム入所判定委員会、勝浦市基本福祉圏地域ぐるみ福祉ネットワーク事業推進委員会等関係機関との連携を図ること。

この要綱は、公示の日から施行する。

勝浦市高齢者サービス調整チーム設置要綱

平成8年11月1日 告示第49号

(平成8年11月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成8年11月1日 告示第49号