○勝浦市在宅介護支援センター運営協議会設置運営要綱
平成11年5月31日
告示第22号
(協議事項)
第2条 運営協議会は、在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)の円滑な運営を図るため、次の事項について協議を行うものとする。
(1) 支援センターの事業計画の検討に関すること。
(2) 事業実施上の諸問題に関すること。
(3) その他支援センターの運営上必要と認める事項。
(構成員)
第3条 運営協議会の委員は、次の各号の者10名以内で構成し、市長が委嘱する。
(1) 保健所の代表者
(2) 地域医師会代表者
(3) 民生委員の代表者
(4) 特別養護老人ホーム等施設の職員
(5) 高齢者福祉担当課の職員
(6) 保健担当課の職員
(7) 介護支援センターの職員
(委員の責務)
第4条 運営協議会の委員は、プライバシーの尊重に万全を期すること。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第6条 運営協議会には会長及び副会長を置く。
2 会長は、支援センター長とし、副会長は会長の指名した者とする。
3 会長は、運営協議会の運営を総括し、会長に事故あるときは、副会長がその職務を代行する。
(会議)
第7条 運営協議会は、会長が必要に応じ招集し、主宰する。
2 運営協議会は、必要に応じ、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務局)
第8条 運営協議会の事務局は、支援センター内に置く。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は支援センター長が別に定める。
附則
この要綱は、平成11年7月1日から施行する。