○勝浦市在宅介護支援センター運営協議会設置運営要綱

平成11年5月31日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は、勝浦市在宅介護支援センター運営事業実施要項第8条の規定による在宅介護支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)の設置運営について必要な事項を定める。

(協議事項)

第2条 運営協議会は、在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)の円滑な運営を図るため、次の事項について協議を行うものとする。

(1) 支援センターの事業計画の検討に関すること。

(2) 事業実施上の諸問題に関すること。

(3) その他支援センターの運営上必要と認める事項。

(構成員)

第3条 運営協議会の委員は、次の各号の者10名以内で構成し、市長が委嘱する。

(1) 保健所の代表者

(2) 地域医師会代表者

(3) 民生委員の代表者

(4) 特別養護老人ホーム等施設の職員

(5) 高齢者福祉担当課の職員

(6) 保健担当課の職員

(7) 介護支援センターの職員

(委員の責務)

第4条 運営協議会の委員は、プライバシーの尊重に万全を期すること。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第6条 運営協議会には会長及び副会長を置く。

2 会長は、支援センター長とし、副会長は会長の指名した者とする。

3 会長は、運営協議会の運営を総括し、会長に事故あるときは、副会長がその職務を代行する。

(会議)

第7条 運営協議会は、会長が必要に応じ招集し、主宰する。

2 運営協議会は、必要に応じ、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務局)

第8条 運営協議会の事務局は、支援センター内に置く。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は支援センター長が別に定める。

この要綱は、平成11年7月1日から施行する。

勝浦市在宅介護支援センター運営協議会設置運営要綱

平成11年5月31日 告示第22号

(平成11年5月31日施行)