○勝浦市緊急通報システムサービス事業実施要綱

平成13年3月30日

告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり暮らし等の高齢者に対し、緊急通報装置を貸与することにより、急病等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図り、もって日常生活上の不安を解消し安心した生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者 おおむね65歳以上の者をいう。

(2) 緊急通報装置 緊急事態を通報することが可能な機器をいう。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳に記録されている者のうち、ひとり暮らしの高齢者及び高齢者のみの世帯の者とする。ただし、同一敷地内に親族が居住している場合は除くものとする。

(申請)

第4条 事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、勝浦市緊急通報システムサービス事業利用申請書(別記第1号様式)及び誓約書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を調査したうえで、貸与の可否を決定し、勝浦市緊急通報システムサービス事業利用決定(却下)通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

第6条 削除

(費用負担)

第7条 緊急通報装置の設置・移設及び撤去に係る費用は市が負担し、貸与は無料とする。

(遵守)

第8条 利用者は、緊急通報装置を譲渡し、転貸し、又は担保等に供してはならない。

2 利用者は、貸与を受けた緊急通報装置の善良な管理を行わなければならない。

3 利用者は、貸与を受けた緊急通報装置の全部又は一部を棄損し、又は滅失した場合には、直ちに市長に状況を報告し、その指示に従わなければならない。

(関係機関と連携)

第9条 市長は、関係機関との密接な連係を保ち、その協力を得て事業の円滑な推進を図るものとする。

(変更の届出)

第10条 利用者は、第4条の規定による申請事項に変更が生じた場合は、勝浦市緊急通報システムサービス事業変更届出書(別記第5号様式)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(機器等の撤去)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、緊急通報装置を撤去することができる。

(1) 利用者が第3条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 利用者が死亡したとき。

(3) 利用者が施設等へ入所したとき。

(4) 利用者が入院し、その期間が長期にわたるとき。

(5) その他事業の利用を必要としなくなったとき。

(台帳管理)

第12条 市長は緊急通報装置の貸与を決定したときは、緊急通報システムサービス事業利用状況台帳(別記第6号様式)を作成し、常に整備しておくものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年6月4日告示第57号)

この告示は、公示の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年4月1日告示第55号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年6月1日告示第52号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

様式 略

勝浦市緊急通報システムサービス事業実施要綱

平成13年3月30日 告示第21号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成13年3月30日 告示第21号
平成20年6月4日 告示第57号
平成22年4月1日 告示第55号
平成24年6月1日 告示第52号