○勝浦市高齢者配食サービス事業実施要綱

平成14年1月23日

告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、日常生活に支障のある高齢者に対し、配食サービスを行うことにより、日常生活の自立の支援を図るとともに、安否確認を行い、もって高齢者の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者 65歳以上の者をいう。

(2) 配食サービス 高齢者の居宅に栄養のバランスのとれた食事を定期的に配達することをいう。

(対象者)

第3条 配食サービスを受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳に記録されている高齢者で、食事の調理が困難な者とし、かつ、扶養義務者が同居せず、又は同居していても食事の提供が受けられない状況にある者とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、配食サービスを受けることができる。

(実施回数等)

第4条 配食サービスを受けることができる回数は、昼食について対象者1人当たり1週間につき3回を限度とする。

(委託及び利用者の安否確認)

第5条 市長は、配食サービス事業の目的を効果的に達成するため、事業の一部を適当と認める者(以下「配食業者」という。)に委託することができる。

2 前項の規定により委託を受けた配食業者は、食事の配達を行う際、対象者の安否確認を行い、異常があった時には速やかに市長に連絡するものとし、このほか必要な事項は、別に定める業務委託契約によるものとする。

(申請)

第6条 配食サービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、勝浦市高齢者配食サービス利用申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(可否の決定等)

第7条 市長は、前条の規定により申請を受けたときは、その内容を審査し、配食サービスの実施の可否を決定するとともに、勝浦市高齢者配食サービス利用決定・却下通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(変更届等)

第8条 配食サービスの決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、申請事項に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(一時停止の届出等)

第9条 利用者は、一時的に配食サービスを必要としなくなったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(利用の資格の喪失)

第10条 利用者が第3条に規定する要件を欠くに至ったときは、利用の資格を喪失する。

(資格の喪失届出)

第11条 利用者は、利用の資格を喪失したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(利用者負担額及び費用の支払)

第12条 利用者は、当該事業に係る実費の一部として、1食につき380円を配食業者に配食サービスを受けた月の末日までの分をその翌月の末日までに支払うものとする。

2 市長は、前項に規定する負担の未納者については、配食サービスを停止することができる。

(報告)

第13条 配食業者は、毎月の配食サービスの実施状況については、勝浦市高齢者配食サービス実施状況報告書(別記第3号様式)により、翌月の10日までに市長に報告するものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成14年1月23日から施行する。ただし、第4条及び第11条の規定は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年11月29日告示第95号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年5月1日告示第48号)

この告示は、公示の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年4月1日告示第73号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年2月24日告示第11号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月1日告示第52号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月27日告示第20号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年10月7日告示第42号)

この告示は、令和元年11月1日から施行する。

(令和3年12月27日告示第150号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第6条関係)

 略

第2号様式(第7条関係)

 略

第3号様式(第13条関係)

 略

勝浦市高齢者配食サービス事業実施要綱

平成14年1月23日 告示第5号

(令和4年4月1日施行)