○勝浦市食生活改善推進員設置要綱

昭和60年3月8日

告示第5号

(目的)

第1条 勝浦市の食生活改善事業を円滑に推進するため食生活改善推進員(以下、「推進員」という。)を設置し、もって、市民の健康増進を図ることを目的とする。

(委嘱)

第2条 推進員は勝浦市食生活改善会会長の推薦した者の中から市長が委嘱する。

(定数)

第3条 推進員の定数は、150名以内とする。

(職務)

第4条 推進員は、地域住民の食生活の改善及び、疾病を予防し、積極的に健康の保持増進を図り、明るい家庭生活を確立するため、地域又はグループ等の中心となって地域の食生活改善事業を推進するものとする。

(手当等)

第5条 推進員に対する、手当、旅費等は支給しない。

(任期)

第6条 推進員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

この要綱は、告示の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成16年4月1日告示第56号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

勝浦市食生活改善推進員設置要綱

昭和60年3月8日 告示第5号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和60年3月8日 告示第5号
平成16年4月1日 告示第56号