○勝浦市献血推進協議会要綱

平成2年10月1日

告示第31号

(設置及び目的)

第1条 献血思想の普及及び献血者の組織化を行い、献血の推進を図るため、勝浦市献血推進協議会(以下「協議会」という。)を設ける。

(組織)

第2条 協議会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 公務員代表者 3名

(2) 医療関係者 1名

(3) 教育関係者 2名

(4) 事業所代表者 2名

(5) 各種団体代表者 4名

(役員)

第3条 協議会に会長1名及び副会長1名を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を統轄し、協議会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は、会長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 会長及び副会長が共に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員が職務を代理する。

(委員の任命等)

第4条 委員は、市長が任命する。

2 委員の任期は2年とし、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(事業)

第5条 協議会は、その目的達成のため、次の事業を行う。

(1) 献血思想の普及に関すること。

(2) 職域地域又は一般市民による献血の実施及び推進に関すること。

(3) 献血推進計画の策定に関すること。

(4) 夷隅健康福祉センター管内献血推進連絡協議会及び千葉県赤十字血液センターとの連絡調整に関すること。

(5) その他、協議会の目的を達成するために必要と認める事項に関すること。

(会議)

第6条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。

2 協議会の委員は、会議に出席できない場合、その所属する組織から代理人を出席させることができる。

(事務局)

第7条 協議会の事務を処理するため、勝浦市市民課内に事務局を置く。

2 事務局に、事務局長及び書記を置く。

3 事務局長は、市民課長をもって充てる。

4 事務局長及び書記は、会長の命を受け、会務を処理する。

(委任事項)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し、必要な事項は協議会が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成2年10月1日から施行する。

(勝浦市献血推進協議会要綱の廃止)

2 勝浦市献血推進協議会要綱(昭和45年2月27日施行)は、廃止する。

(委員の任期期間の特例)

3 平成26年9月30日において任命されている委員の任期は、第4条第2項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。

(平成12年4月1日)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日告示第25号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年9月21日告示第81号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年9月29日告示第85号)

この告示は、平成20年10月1日から施行する。

(平成26年9月30日告示第90号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成27年6月1日告示第73号)

この告示は、平成27年6月1日から施行する。

(平成30年12月13日告示第126号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

勝浦市献血推進協議会要綱

平成2年10月1日 告示第31号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成2年10月1日 告示第31号
平成12年4月1日 種別なし
平成16年3月23日 告示第25号
平成18年9月21日 告示第81号
平成20年9月29日 告示第85号
平成26年9月30日 告示第90号
平成27年6月1日 告示第73号
平成30年12月13日 告示第126号