○勝浦市母子保健連絡協議会設置要綱

平成9年2月7日

告示第5号

(設置)

第1条 この要綱は、母子保健に関する基本事項について、学識経験者、関係機関、団体及び母子保健に関心を有する住民の代表等の意見を聴き、これを施策に反映させるため、勝浦市母子保健連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 母子保健対策計画及び実施事項

(2) 乳幼児保健対策計画及び実施の事項

(3) 学童保健対策計画及び実施の事項

(4) その他、母子保健の推進に必要と認める事業計画及び実施の事項

(組織)

第3条 協議会は、委員11人以内で組織する。

2  委員は、次に掲げる者の内から市長が委嘱する。

(1) 保健、医療、福祉担当者

(2) 保健所の保健師及び保健指導担当者

(3) 医師、歯科医師、助産師

(4) 教育関係職員

(5) その他、母子保健の推進に関し適当と認められる者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 協議会に会長及び副会長を1名置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は会務を掌理する。

4 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は必要に応じて会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 会議は委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事会)

第7条 協議会に幹事会を置くことができる。幹事は協議会で定めるものをもって充てる。

2 幹事会は、計画大綱案の策定について調査検討し、素案作成に当たる。

(事務局)

第8条 会務を処理するため、協議会の事務局を福祉課子育て支援係内に置く。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について、必要な事項は会議で協議のうえ会長が定める。

1 この要綱は、平成9年2月1日から施行する。

2 最初の協議会委員の任期については、第4条の規定にかかわらず平成11年3月31日までとする。

(平成12年4月1日)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月1日)

この要綱は、平成14年3月1日から施行する。

(平成19年3月14日告示第38号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年12月13日告示第126号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

勝浦市母子保健連絡協議会設置要綱

平成9年2月7日 告示第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成9年2月7日 告示第5号
平成12年4月1日 種別なし
平成14年3月1日 種別なし
平成19年3月14日 告示第38号
平成30年12月13日 告示第126号