○勝浦市予防接種健康被害調査会設置要綱

平成11年1月13日

告示第61号

(設置)

第1条 勝浦市における予防接種事業を円滑に実施するため、勝浦市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 委員会は、予防接種による健康被害発生に際し当該健康被害事例について医学的な見地から調査を行うものとする。

(組織)

第3条 委員は6名以内とする。ただし、構成員は、勝浦市長、一般社団法人夷隅医師会が推薦する専門医師等及び夷隅健康福祉センター長とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、事故が発生してから事故調査が終了するまでとする。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長をおく。

2 委員長及び副委員長は委員の互選により選出する。

3 委員長は委員会を代表し会務を処理する。

4 委員長に事故あるときは、副委員長が職務を代行する。

(委員会の開催)

第6条 市長は、予防接種後の健康被害の通報を受けたときは、調査委員会を開催する。

(報告)

第7条 委員会は、健康被害発生事例について医学的見地からの調査を行い調査結果を市長に報告する。

(事務)

第8条 委員会を開催する事務は、勝浦市市民課健康管理係が行う。

1 この要綱は平成11年4月1日から施行する。

2 最初の委員の任期は、第4条の規定にかかわらず平成12年3月31日までとする。

(平成12年4月1日)

この要綱は平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日告示第26号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年1月21日告示第2号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成25年4月1日告示第100号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成30年12月13日告示第126号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

勝浦市予防接種健康被害調査会設置要綱

平成11年1月13日 告示第61号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成11年1月13日 告示第61号
平成12年4月1日 種別なし
平成16年3月23日 告示第26号
平成23年1月21日 告示第2号
平成25年4月1日 告示第100号
平成30年12月13日 告示第126号