○勝浦市インフルエンザ予防接種実施要綱

平成13年11月15日

告示第56号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法第3条第1項の規定に基づく高齢者へのインフルエンザの予防接種(以下「予防接種」という。)に対し、その費用の一部を負担することにより、経済的負担を軽減し、もって高齢者個人の発病又はその重症化の防止と併せてそのまん延の予防に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 高齢者とは、予防接種実施日において本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳に記録されている次の各号に掲げる者とする。

(1) 予防接種実施日において、満65歳以上の者

(2) 予防接種実施日において、満60歳以上65歳未満の者であって、厚生労働省令で定める者

(実施方法)

第3条 予防接種を受けようとする者(以下「対象高齢者」という。)は、市が委託契約を締結した医療機関(以下「契約医療機関」という。)において実施するものとし、実施回数は、当該年度1人1回とする。

(市の負担)

第4条 市は、予防接種費用の一部として1回2,000円を負担するものとする。ただし、生活保護法による被保護者については、予防接種費用の全額を負担するものとする。

(実施期間)

第5条 予防接種の実施期間は、毎年度10月1日から12月末日までとする。ただし、市長が必要と認める場合は、実施期間を延長することができる。

(費用の支払)

第6条 対象高齢者は、予防接種費用から市の負担する額を差し引いた額を契約医療機関に支払うものとする。

(接種済証の交付)

第7条 予防接種を実施した契約医療機関は、予防接種を受けた者にインフルエンザ予防接種済証を交付するものとする。

(請求)

第8条 予防接種を実施した契約医療機関は、請求書(別記様式)にインフルエンザ予診票を添付して月ごと又は契約期間分一括を速やかに市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求を受けた場合は、その内容を審査し適当と認めるときは、請求日から30日以内に当該契約医療機関に支払うものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、平成13年11月19日から施行する。

2 平成13年度の予防接種は、第5条の規定にかかわらず平成13年11月19日から平成14年2月末日までとする。

3 平成22年度の予防接種は、第5条の規定にかかわらず平成22年10月1日から平成23年3月末日までとする。

(平成14年10月1日)

1 この要綱は、平成14年10月1日から施行する。

(平成19年9月12日告示第95号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年9月29日告示第91号)

この告示は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年6月1日告示第52号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成29年11月1日告示第106号)

この告示は、平成29年11月1日から施行する。

(令和2年9月23日告示第144号)

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

別記様式

 略

勝浦市インフルエンザ予防接種実施要綱

平成13年11月15日 告示第56号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成13年11月15日 告示第56号
平成14年10月1日 種別なし
平成19年9月12日 告示第95号
平成22年9月29日 告示第91号
平成24年6月1日 告示第52号
平成29年11月1日 告示第106号
令和2年9月23日 告示第144号