○勝浦市国民健康保険被保険者資格証明書及び短期被保険者証取扱要領

平成13年3月26日

告示第64号

(目的)

第1条 この要領は、勝浦市国民健康保険税(以下「保険税」という。)の滞納者に対する措置の取扱いについて定め、被保険者間の負担の公平を図ることにより、国民健康保険事業の健全な運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 滞納額 賦課された保険税のうち納期限を過ぎて納付されていない額の合算額をいう。

(2) 滞納者 前号で規定する滞納額を有する世帯主をいう。

(3) 資格証明書 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第6項に規定する被保険者資格証明書をいう。

(4) 短期被保険者証 滞納者又は被保険者に交付する有効期間が1年に満たない被保険者証をいう。

(5) 保険給付 法第43条第3項又は第56条第2項の規定による差額の支給、法第54条第1項及び第2項に規定する療養費、法第54条の2第1項に規定する訪問看護療養費、法第54条の3第1項に規定する特別療養費、法第54条の4第1項に規定する移送費、法第57条の2第1項に規定する高額療養費、法第57条の3第1項に規定する高額介護合算療養費、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第26条の5第1項に規定する入院時食事療養費、勝浦市国民健康保険条例(昭和34年勝浦市条例第8号。以下「条例」という。)第6条に規定する出産育児一時金及び条例第7条に規定する葬祭費を対象とする給付のうち現金で支給されるものをいう。

(納付相談及び納付指導)

第3条 市長は、この要領の目的を達成するため、滞納者に対して十分な接触の機会を確保し、保険税の納付相談及び納付指導を行うものとする。

(資格証明書の交付)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる滞納者に対して、被保険者証又は短期被保険者証の返還を求め、資格証明書を交付するものとする。

(1) 平成12年4月1日以降に係る納期において1年を経過した滞納額を有する者

(2) 平成12年3月31日以前の納期に係る滞納者のうち次のいずれかに該当すると認められる者

 納付相談及び納付指導に一向に応じようとしない者

 納付相談及び納付指導の結果、所得及び資産を勘案すると十分な負担能力があると認められる者

 納付相談及び納付指導において取り決めた保険税の納付方法を正当な理由もなく履行しない者

 滞納処分を行おうとすると意図的に差し押さえ財産の名義変更を行うなど滞納処分を免れようとする者

 納付相談及び納付指導を継続して行っていても、なお相当以上の額を滞納している者

2 市長は、次に掲げる事由に該当する被保険者、又は該当することとなった被保険者に前項の規定にかかわらず、被保険者証(第3号の事由に該当する被保険者(第4号の事由に該当する被保険者を除く。)にあっては、有効期間を6月とする被保険者証)を交付するものとする。

(1) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給を受けることができる者

(2) 規則第5条の5に規定する医療に関する給付を受けることができる者

(3) 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(次号の事由に該当する者を除く。)

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する乳児又は幼児に該当する者

(5) 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)第1条に規定する次の特別の事情に該当し、納付することができないと認められる者

 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。

 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。

 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。

 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。

 前各号に類する事由があったこと。

(原爆一般疾病医療費の支給等の届出)

第5条 前条第2項第1号又は第2号に該当する者は、規則第5条の9に規定する届出(別記第1号様式)をしなければならない。

2 前項の届出は、届出られるべき事項が公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。

(乳幼児に該当する者の届出)

第5条の2 第4条第2項第4号に該当する者の属する世帯の世帯主は、その旨届出(別記第1号様式の2)をしなければならない。

2 前項の届出は、届出られるべき事項が公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。

(特別事情の届出)

第6条 第4条第2項第5号に該当する者は、規則第5条の8に規定する届出(別記第2号様式)をしなければならない。

(短期被保険者証の交付)

第7条 市長は、次の各号に該当すると認められる滞納者に対し、短期被保険者証を交付する。

なお、有効期間は滞納者の状況に応じて決定することができる。

(1) 納付相談において取り決めた保険税納付方法を誠意をもって履行すると認められる場合

(2) その他市長が資格証明書を交付することが適当でないと認める場合

(被保険者証の返還)

第8条 市長は、前条の規定により短期被保険者証を交付しようとするときは、既に交付されている被保険者証の返還を求めるものとする。

(被保険者証の交付)

第9条 市長は、資格証明書又は短期被保険者証を交付されている滞納者が、次の各号のいずれかに該当した場合は、資格証明書又は短期被保険者証を返還させ、被保険者証を交付するものとする。

(1) 第4条の交付要件に該当しなくなったとき。

(2) 第7条の交付要件に該当しなくなったとき。

(3) 滞納している保険税が著しく減少したとき。

(保険給付の一時差止)

第10条 市長は、第4条第1項第1号に規定する資格証明書の交付を受けた滞納者の滞納期別の納期限が規則第32条の2に規定する1年6ケ月を経過した場合は、法第63条の2第1項の規定によりその滞納者に対する保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。

2 前項の規定により一時差止できる額は、滞納額を超えないものとする。

(一時差止に係る保険給付額から滞納保険税額の控除)

第11条 市長は、前条の規定により一時差止した保険給付額から当該世帯主が滞納している保険税相当額を控除し、滞納保険税に充てることができる。

(一時差止通知)

第12条 市長は、第10条の規定により一時差止をするとき、又は前条の規定により控除するときは、当該滞納者にあらかじめ通知(別記第3号様式)しなければならない。

(一時差止に係る特別事情の届出)

第13条 第10条第1項に規定する一時差止の通知を受けた滞納者で、施行令第29条の5において準用する施行令第1条に定める特別の事情(第4条第2項第5号と同要件)があるときは、規則第32条の3に規定する届出(別記第4号様式)をしなければならない。

(一時差止の解除)

第14条 市長は、第10条第1項の規定により一時差止を受けている滞納者が当該一時差止に係る滞納額を納付したとき、又は一時差止を行うことが適当でないと判断したときは、解除するものとする。

(届出に係る標準処理期間等)

第15条 第5条第5条の2第6条及び第13条の届出を受理してから、認否に至るまでの処理期間は14日を目途とするものとする。

2 前項の期間を超える場合には、届出者にその旨連絡し理解を得るよう努めるほか、届出者に不利益とならないよう対処しなければならない。

(弁明の機会の付与)

第16条 市長は、第4条第10条及び第11条の処分を行う場合は、弁明の機会を付与しなければならない。

(その他)

第17条 この要領に定めるものの他、この要領の施行に関し必要な事項については別に定める。

(施行期日)

1 この要領は、平成13年4月1日から施行する。

(要領廃止)

2 勝浦市国民健康保険被保険者資格証明書取扱要領(平成10年2月1日施行)は廃止する。

(保険給付の支払の差止めに関する経過措置)

3 要領第10条に規定する保険給付の全部又は一部の支払の一時差止は、被保険者が平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときに支給する出産育児一時金以外の保険給付について行うものとする。

(平成20年3月31日告示第40号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第93号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月30日告示第95号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の勝浦市国民健康保険被保険者資格証明書及び短期被保険者証取扱要領の規定は、施行日以後の保険給付の一時差止について適用し、施行日前の現金給付の一時差止については、なお従前の例による。

別記第1号様式

 略

第1号様式の2

 略

第2号様式

 略

第3号様式

 略

第4号様式

 略

勝浦市国民健康保険被保険者資格証明書及び短期被保険者証取扱要領

平成13年3月26日 告示第64号

(平成21年10月1日施行)