○勝浦市介護保険の要介護認定等に係る情報提供要綱

平成12年2月3日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市が行う介護保険により収集する資料を被保険者本人、その親族に提供することにより、要介護認定等に係る決定過程の透明性の確保及び被保険者の心身、環境、医療等の状況に応じた適切な居宅サービス計画又は施設サービス計画(以下「介護サービス計画」という。)の作成に基づく良質な介護サービスの提供に資するとともに、当該資料に関する個人情報を保護することを目的とする情報提供(以下「情報提供」という。)について定めるものとする。

(提供対象資料)

第2条 情報提供により提供を行う資料は、次に掲げるとおりとする。ただし、第2号の資料については、同資料中の介護サービス計画に利用されることの同意欄について、主治の医師の同意がある場合に限り提供の対象とする。

(1) 認定調査票(特記事項及び概況調査(別記部分)を含み、調査実施者が特定される部分を除く。)

(2) 主治医意見書

(提供対象者)

第3条 情報提供制度による資料の提供は、次の各号に掲げるものに対して行うものとする。ただし、第3号から第4号の場合にあっては、当該居宅介護支援事業者若しくは当該介護保険施設の職員その他の従業者を含むものとする。

(1) 前条の資料に係わる被保険者(以下「本人」という。)

(2) 本人の親族

(3) 本人と居宅介護支援の提供に係わる契約を締結した居宅介護支援事業者

(4) 本人と施設サービスの提供に係わる契約を締結した介護保険施設

(申出の手続き)

第4条 第2条に規定する資料の提供を受けようとする者(以下「申出者」という。)は、別記様式に定める要介護認定等の資料提供に係わる申出書(本人同意書) (以下「申出書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、申出書が第3条第2号の場合又は同条第3号から第4号までの場合で本人の介護保険要介護認定・要支援認定申請書中の居宅介護支援事業者等の関係人に情報を提示することの同意欄に同意がないときは、申出書の本人同意欄に本市が申出者に資料を提示することに同意する旨の本人の記名押印を受けなければならない。

2 申出者は、前項の申出を行う場合においては、自己が前条各号に規定する者であること(前条第3号から第4号に該当する場合にあっては、職員その他の従業者であることを含む。)を証する書類を提示しなければならない。

(資料の提供)

第5条 市長は、前条による申出を受けた場合、第3項に該当する場合又はその場で資料の提供ができない特段の事情がある場合を除き、速やかに申出に係わる資料の写しを交付するものとする。

2 前項により交付する写しの部数は、同一の申出者につき一部に限るものとする。

3 第1項の資料の提供は、当該資料に係わる本人の要介護認定等について、夷隅郡市介護認定審査会の審査判定が終了するまでの間にあっては、これを行うことができない。

(提供を受けた者の遵守事項)

第6条 情報提供制度による資料の提供を受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 提供を受けた資料に係わる本人の情報(以下「本人情報」という。)又は本人の親族の情報(以下「親族情報」という。)を不当な目的に使用しないこと。

(2) 本人情報を本人の文書による同意を得ることなく本人以外の者に知らせたり又は提供したりしないこと。

(3) 親族情報を本人の親族の文書による同意を得ることなく当該親族以外の者に知らせたり又は提供したりしないこと。

(4) 資料の提供を受けた者(第3条第3号から第4号に該当する場合に限る。)の職員その他の従業者又は職員その他の従業者であった者が、前3号の行為を行わないよう必要な措置を講ずること。

(5) 本人情報又は親族情報の漏えい、滅失、改ざん及びき損の防止その他適切な管理のために必要な措置を講ずること。

(6) 本人との居宅介護支援又は施設サービスの提供に係わる契約関係が終了した場合その他提供を受けた資料を所持する必要がなくなったときは、速やかに当該資料(複写し、又は複製したものを含む。)を本人に提出するか又は責任を持って廃棄すること。

(7) 本人又は本市から提供資料の提示又は提出若しくは返還を求められたときは、いつでもこれに応じること。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、情報提供の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別記様式

 略

勝浦市介護保険の要介護認定等に係る情報提供要綱

平成12年2月3日 告示第4号

(平成12年2月3日施行)