○勝浦市家族介護慰労金支給事業実施要綱
平成13年2月21日
告示第10号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険のサービスを過去1年間利用しない重度の高齢者(以下「要介護高齢者」という。)を介護している家族に対し、介護を行っていることの慰労として家族介護慰労金(以下「慰労金」という。)を支給することにより、重度の介護を必要とする家族を支援し、経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱において、過去1年間介護保険のサービスを受けなかった者は、次のとおりである。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条の規定による要介護4又は5の認定を受けた日(ただし、平成11年度に認定を受けた者は、効力発生の日とする。)から起算して、1年間介護保険サービス(年間7日以内のショートステイを除く。)を受けない者
(2) 1年間長期入院(3か月以内を除く。)をせずに、在宅で過ごした者
(3) 入院した者であってもその前後を合算して1年以上サービスを受けなかった者
(支給対象家族)
第3条 この要綱に基づいて、事業を利用できる家族は、次のとおりとする。
(1) 現に本市に住所を有し、住民基本台帳に記録されている高齢者の介護者であること。
(2) 法第27条の規定による要介護度4又は5の重度の介護を要する高齢者と同居していること。
(3) 介護する世帯は、市民税非課税世帯(4月から7月までの間に申請する場合にあっては、前年度分の市民税)であること。
(4) ケアハウスに夫婦で入居している場合であって、その一方が要介護4又は5に該当する配偶者を介護しており、介護保険のサービスの利用を(当該ケアハウスが、特定施設入所者生活介護の指定を受けてサービスを提供している場合の利用を含む。)しなかった者
(申請)
第4条 慰労金の支給を受けようとする介護者(以下「申請者」という。)は、勝浦市家族介護慰労金支給申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(支給額)
第6条 市長は、前条の規定により、慰労金の支給を決定したときは、申請者に対し10万円を支給するものとする。
(支給の停止)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、支給を停止する。
(1) 要介護高齢者が市外に転出したとき。
(2) 要介護高齢者が死亡したとき。
(3) 家族が偽りその他不正な手段により支給を受けたとき。
(返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段により慰労金の支給を受けた者があるときは、慰労金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月31日告示第47号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月1日告示第52号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年6月22日告示第88号)
この告示は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成28年2月8日告示第62号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第4条)
略
第2号様式(第5条)
略