○勝浦市消費生活モニター設置要綱

昭和55年3月28日

告示第13号

(目的)

第1条 この要綱は、消費者行政の推進を図るとともに、消費生活の向上と市民生活の安定を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 前条に規定する目的を達成するため、勝浦市消費生活モニター(以下「モニター」という。)を設置する。

(資格)

第3条 モニターの資格は、次の各号の要件を具備する者とする。

(1) 勝浦市内に6箇月以上居住する20歳以上の主婦であること。

(2) 本制度の趣旨を理解し、協力的な者であること。

(定数)

第4条 定数は、7名以内とし、市長が委嘱する。

(任期)

第5条 モニターの任期は2年とする。

2 モニターの再任は妨げない。

(職務)

第6条 モニターは次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 消費生活に関し、市からのアンケートに回答する。

(2) その他消費生活上必要なこと。

この要綱は、昭和55年4月1日から施行する。

勝浦市消費生活モニター設置要綱

昭和55年3月28日 告示第13号

(昭和55年3月28日施行)

体系情報
第9類 業/第3章
沿革情報
昭和55年3月28日 告示第13号