○勝浦市消費生活モニター設置要綱
昭和55年3月28日
告示第13号
(目的)
第1条 この要綱は、消費者行政の推進を図るとともに、消費生活の向上と市民生活の安定を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 前条に規定する目的を達成するため、勝浦市消費生活モニター(以下「モニター」という。)を設置する。
(資格)
第3条 モニターの資格は、次の各号の要件を具備する者とする。
(1) 勝浦市内に6箇月以上居住する20歳以上の主婦であること。
(2) 本制度の趣旨を理解し、協力的な者であること。
(定数)
第4条 定数は、7名以内とし、市長が委嘱する。
(任期)
第5条 モニターの任期は2年とする。
2 モニターの再任は妨げない。
(職務)
第6条 モニターは次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 消費生活に関し、市からのアンケートに回答する。
(2) その他消費生活上必要なこと。
附則
この要綱は、昭和55年4月1日から施行する。