○勝浦市中規模小売店舗出店届出要綱

平成4年3月26日

告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、中規模小売店舗の出店に際し、届出を行うことにより、地域小売業者への周知を図り、新たな環境変化への円滑な対応を促し、もって調和のある本市商業の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中規模小売店舗 1つの建物であって、その建物内の店舗面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以下のものをいう。

(2) 店舗面積 小売業(飲食店業を除くものとし、物品加工修理業を含む。以下同じ。)を営むための店舗の用に供される床面積をいう。

(店舗設置等の届出)

第3条 中規模小売店舗を新設(建物の床面積を変更し、又は既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより当該建物となる場合を含む。)しようとする者は、中規模小売店舗新設(増設)届出書(別記第1号様式)により、新増設工事着工の3ケ月前までに市長に届けなければならない。

(中規模小売店舗における小売業の届出)

第4条 中規模小売店舗において、小売業を営もうとする者は、その営業開始の3ケ月前までに中規模小売店舗小売業届出書(別記第2号様式)により市長に届け出なければならない。

(事業等変更の届出)

第5条 第3条及び第4条の規定による届出事項等について変更を生じたときは、速やかに中規模小売店舗届出事項変更届(別記第3号様式)により市長に届け出なければならない。

(周知の依頼)

第6条 市長は、第3条第4条又は第5条の規定による届出を受けたときは、速やかにその内容を勝浦市商工会に対し中規模小売店舗に係わる届出事項通知書(別記第4号様式)により通知し、その周知を依頼するものとする。

(周知)

第7条 勝浦市商工会は、第6条の規定による周知の依頼を受けたときは、商工会の機関紙等により、出店届出のあった旨の周知を図るものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

(勝浦市大型小売店舗出店指導要綱の廃止)

2 勝浦市大型小売店舗出店指導要綱(昭和58年勝浦市告示第14号。以下「旧要綱」という。)は廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の際、旧要綱の規定に基づく届出がなされているものについては、なお従前の例による。

(令和4年3月28日告示第24号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別記第1号様式

 略

第2号様式

 略

第3号様式

 略

第4号様式

 略

勝浦市中規模小売店舗出店届出要綱

平成4年3月26日 告示第8号

(令和4年4月1日施行)