○勝浦市イベントボランティア活動要綱

平成12年6月1日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は、勝浦市が主催し、又は主催に関与するイベントの開催に、市民がボランティアとして企画運営に参加し、市民が主体となって楽しみながら賑わいのあるまちづくりを推進し、地域の活性化を創出することを目的として活動するイベントボランティアに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「イベントボランティア」とは、活動要綱の趣旨を理解し、自発的に第4条に規定する活動を行う者(以下「ボランティア」という。)をいう。

(活動の原則)

第3条 ボランティアは、自らの自由な意思に基づいて活動するものとする。

2 ボランティアの活動は、原則として無報酬とする。

3 ボランティアの活動を原因として発生した当該ボランティアの損害については、ボランティアの自己責任を原則とする。ただし、イベントの開催に当たって主催者が加入する損害保険等の適用範囲内については、この限りではない。

(活動)

第4条 ボランティアは、次に掲げるイベントに参加し、積極的な活動を行うものとする。

(1) かつお祭り

(2) 若潮まつり

(3) 魅力市

(4) 鳴海ロードレース大会

(5) 鳴海駅伝競走大会

(6) ビッグひな祭り

(7) その他勝浦市が主催又は主催に関与するイベントのうち、第1条に規定する目的を達成するために新たに企画されたイベント

(事務局)

第5条 この要綱に定める事項については、勝浦市観光商工課が事務局として事務の取扱を行うものとする。

2 事務局に関する一切の業務は、観光商工課長が責任者とするものとする。

(登録)

第6条 ボランティアとして登録できる者は、本要項に定める事項を理解し、目標達成に意欲のある者とする。

2 登録を希望する者は、勝浦市イベントボランティア登録申込書により、勝浦市に申し込むものとする。

3 登録を申し込む者は、前項の規定による登録申込書に記載した事項(以下「登録事項」という。)のうち、住所、氏名、生年月日、電話番号、職業・勤務先及び連絡先についての情報(以下「個人情報」という。)が、ボランティア活動の展開のために第三者に提供されることを承諾するものとする。

4 登録者に関する情報については事務局が管理するものとする。

(登録の変更及び抹消)

第7条 登録したボランティア(以下「登録ボランティア」という。)は、登録事項に変更があったときは、事務局に変更した事項を届け出るものとする。

2 登録ボランティアは、登録を希望しなくなったときは、事務局に登録の抹消を申し出るものとする。

3 事務局は、前項の申し出があったとき又は登録の必要がなくなったと認めたときは、登録を抹消するものとする。

(活動内容)

第8条 登録ボランティアは、協力依頼の通知があったときは、主催者に対し、速やかに参加の有無を連絡しなければならない。

2 イベントに参加するボランティアの中から、企画運営に携わるボランティアの代表を選出し、主催者に推薦しなければならない。

3 イベントに参加するボランティアは、与えられた業務内容を把握し、主催者の指示により業務を実施しなければならない。

4 イベントに参加するボランティアは、業務の実施に当たって、主催者の趣旨を充分理解し、イベントの開催に協力するとともに、開催の目的に反するような行動は慎まなければならない。

(主催者の義務)

第9条 主催者は、イベントへの協力を得ようとするときは、事務局及び登録ボランティアに協力の要請をするものとする。ただし、ボランティアの意に反する強制をしてはならない。

2 主催者は、ボランティアの個人情報について、ボランティア活動の展開のために行われる場合を除き、第三者に提供しないものとする。

3 主催者は、ボランティアの活動を原因として発生する当該ボランティアの損害に係る保険の加入に努めなければならない。

4 主催者は、イベントにおけるボランティアの業務内容については、あらかじめ承諾を得なければならない。

5 主催者は、イベントの開催を実行委員会等の組織により実施するときは、ボランティアの代表をその組織の一員としなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるほか、必要な事項については、事務局、主催者及びボランティアの協議により決定する。

1 この要綱は、平成12年6月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第47号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

勝浦市イベントボランティア活動要綱

平成12年6月1日 告示第55号

(平成28年4月1日施行)