○勝浦市水道料金滞納整理事務手続要綱
平成12年12月20日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この告示は、勝浦市水道事業条例(以下「条例」という。)第22条に規定する料金及び条例第28条第2号に規定する開閉栓手数料(料金と合算して請求したものに限る。以下「料金等」という。)について、条例第32条第1号に規定する給水の停止の手続きに関し必要な事項を定めるものとする。
(納入期限)
第2条 料金等の納入期限は、納入通知書に指定した日又は口座振替日とする。
(1) 2期以上の料金等が未納となっているとき。
(2) 時機を失すると徴収ができなくなると認められるとき。
(3) 納入指導に応じないとき。
(1) 未納の料金等の一部を納入し、かつ、残額について分納誓約書(別記第6号様式)の提出があったとき。
(2) その他特に市長が必要と認めたとき。
(1) 前条第1号に規定する分納誓約書に違反したとき。
(2) その他特に市長が必要と認めたとき。
(給水停止の解除)
第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止を解除するものとする。
(1) 未納の料金等を完納したとき。
(2) 第8条第1号に該当するとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成13年1月1日から施行する。
附則(令和3年12月23日告示第148号)
この告示は、令和4年1月4日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
略
第2号様式(第4条関係)
略
第3号様式(第5条関係)
略
第4号様式(第6条関係)
略
第5号様式(第7条関係)
略
第6号様式(第8条関係)
略