○勝浦市水道料金滞納整理事務手続要綱

平成12年12月20日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この告示は、勝浦市水道事業条例(以下「条例」という。)第22条に規定する料金及び条例第28条第2号に規定する開閉栓手数料(料金と合算して請求したものに限る。以下「料金等」という。)について、条例第32条第1号に規定する給水の停止の手続きに関し必要な事項を定めるものとする。

(納入期限)

第2条 料金等の納入期限は、納入通知書に指定した日又は口座振替日とする。

(督促)

第3条 前条に定める納入期限を経過してもなお料金等を納入しない者に対し、期限を指定して督促状(別記第1号様式)により督促するものとする。

(催告及び給水停止の予告)

第4条 前条の督促状に指定した期限を経過してもなお料金等を納入しない者が、次の各号の一に該当する場合、催告書兼給水停止予告通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

(1) 2期以上の料金等が未納となっているとき。

(2) 時機を失すると徴収ができなくなると認められるとき。

(3) 納入指導に応じないとき。

(水道の利用を中止した者への催告)

第5条 第3条の督促状に指定した期限を経過してもなお料金等を納入しない者が、すでに水道の利用を中止している場合は、催告書(別記第3号様式)により催告するものとする。

(給水停止の通知)

第6条 第4条の通知に指定した期限を経過してもなお料金等を納入しない者に対し、給水停止通知書(別記第4号様式)により給水停止を通知するものとする。

(給水停止の執行)

第7条 前条により通知した給水停止日の前日までになお料金等を納入しない者(以下「給水停止者」という。)に対し、給水停止を行い給水停止執行通知書(別記第5号様式)により通知するものとする。

(給水停止の猶予)

第8条 給水停止者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、給水停止を猶予することができる。

(1) 未納の料金等の一部を納入し、かつ、残額について分納誓約書(別記第6号様式)の提出があったとき。

(2) その他特に市長が必要と認めたとき。

(給水停止の猶予の取消)

第9条 前条により給水停止の猶予を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときはその猶予を取り消すものとする。

(1) 前条第1号に規定する分納誓約書に違反したとき。

(2) その他特に市長が必要と認めたとき。

(給水停止の解除)

第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止を解除するものとする。

(1) 未納の料金等を完納したとき。

(2) 第8条第1号に該当するとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成13年1月1日から施行する。

(令和3年12月23日告示第148号)

この告示は、令和4年1月4日から施行する。

別記第1号様式(第3条関係)

 略

第2号様式(第4条関係)

 略

第3号様式(第5条関係)

 略

第4号様式(第6条関係)

 略

第5号様式(第7条関係)

 略

第6号様式(第8条関係)

 略

勝浦市水道料金滞納整理事務手続要綱

平成12年12月20日 告示第72号

(令和4年1月4日施行)