○勝浦市住宅建設資金利子補給金交付要綱

平成4年4月1日

告示第11号

(趣旨)

第1条 市長は、持ち家の普及を促進するため、本市に自己の居住の用に供する住宅を建設又は購入する者が、住宅金融公庫から借り入れた資金の支払い利息について、勝浦市補助金交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき、当該建設者等に対し、利子補給金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 持家 自ら居住する目的をもって勝浦市内に所有する家屋をいう。

(2) 住宅建設者等 次に掲げる事項に該当する者(千葉県地域特別分譲住宅利子補給金交付要綱(昭和56年千葉県告示第892号)及び千葉県公社分譲住宅購入資金利子補給金交付要綱(昭和61年千葉県告示第1137号)に基づき利子補給金の交付を受けて分譲する住宅を購入する者を除く。)をいう。

 市内に持家を建設する者又は購入する者であって、その資金(当該建設又は購入に必要な土地購入資金を含む。以下「建設資金」という。)の全部又は一部を住宅金融公庫から借り入れる者であること。

 年間の合計収入金額が800万円以下の者であること。

 市税を完納している者であること。

 市内に2年以上居住するものであること。

(3) 地域優良木造住宅 千葉県の地域特性を踏まえた高い耐久性と良好な居住性を有する木造住宅で千葉県知事が定める基準を満たす住宅をいう。

(利子補給の内容)

第3条 利子補給金は、住宅金融公庫の建設資金融資に係わる融資残高1,000万円(地域優良木造住宅にあっては1,200万円)を限度に、当該借入金の利率から2パーセントを減じた率(当該率が1パーセント超える場合は1パーセント)を乗じて得た額以内の額とする。ただし、当該借入金の利率が2パーセント以下の場合は、利子補給しない。

2 利子補給期間は住宅金融公庫との金銭消費賃借抵当権設定契約(以下「契約」という。)の締結の日の翌日から5年間とする。

(交付の申請)

第4条 規則第10条の規定により、利子補給金の交付を申請しようとするときは、指定金融機関を申請代理人として契約締結後速やかに住宅建設資金利子補給金交付申請書(別記第1号様式(その1)。以下「交付申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添付して指定金融機関に提出しなければならない。

(1) 金銭消費賃借抵当権設定契約書

(2) 住宅金融公庫返済予定表

(3) 所得証明書

(4) 住民票謄本

(5) 登記簿謄本

(6) その他市長が必要と認める書類

2 指定金融機関は前項の規定により提出された交付申請書を毎年1月20日までに住宅建設資金利子補給金申請書(別記第1号様式(その2))に関係書類を添付して市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 市長は交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、住宅建設資金利子補給金交付決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第6条 規則第5条の規定により附する条件は、次のとおりとする。

(1) 次のからまでの1に該当する場合においては、申請者は速やかに指定金融機関を経由して市長に報告書(別記第3号様式)を提出すること。

 申請者の氏名又は住所の変更があった場合

 住宅金融公庫に対し、借入金の一部又は繰上償還があった場合

 住宅金融公庫に対する割賦償還金の償還を行わなかった場合

(2) 住宅金融公庫に対する割賦償還金の償還を延滞した場合においては、償還がなされるまでの間、利子補給金の交付を停止し、償還がなされた日の直後の利子補給金交付日に一括で交付するものとすること。

(3) 次のからまでの1に該当する場合は、利子補給金の交付を打ち切るものとすること。

 第1号の報告を正当な理由なく該当事実が発生した日から1ケ月以上怠った場合

 虚偽の申請があった場合

 申請者が死亡した場合(ただし、住宅金融公庫が承継償還を承認したものが、市長に指定金融機関を経由して承継承認申請書(別記第4号様式)を提出し、利子補給金の交付の承認を受けた場合を除く。)

 繰上償還(一部繰上償還を含む。)があった場合

2 市長は、前項第2号及び第3号に該当する場合においては、住宅建設資金利子補給金変更交付決定通知書(別記第5号様式)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 指定金融機関は規則第11条の規定により、実績報告をしようとするときは翌年の1月31日までに勝浦市住宅建設資金利子補給金実績報告書(別記第6号様式)に利子を払ったことを明らかにできる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(交付の請求)

第8条 指定金融機関は規則第14条の規定により、利子補給金の交付を請求しようとするときは、毎年1月1日から12月末日までの間の償還額に対応する利子補給金額を住宅建設資金利子補給金請求書(別記第7号様式)により市長に提出しなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行し、平成4年度に新たに住宅金融公庫と契約を締結したものから適用する。

(勝浦市住宅建設資金利子補給事業制度実施要綱の廃止)

2 勝浦市住宅建設資金利子補給事業制度実施要綱(昭和49年勝浦市告示第19号)は廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行前に改正前の勝浦市住宅建設資金利子補給事業制度実施要綱(以下「改正前の要綱」という。)の規定により交付された補給金に係わる借入資金(持家建設者等が指定金融機関から借り入れた建設資金又は購入資金をいう。)について、改正前の要綱は、施行後も、なおその効力を有する。

(施行期日)

1 この告示は、平成11年6月1日から施行し、平成11年6月1日以降に住宅金融公庫と契約を締結したものから適用する。

(施行期日)

1 この告示は平成15年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に勝浦市住宅建設資金利子補給金交付要綱(以下「廃止前の要綱」という。)の規定により交付された補給金に係わる借入資金(持家建設等者が指定金融機関から借り入れた建設資金又は購入資金をいう。)について廃止前の要綱は、施行後もなおその効力を有する。

別記第1号様式(その1)(第4条)

 略

第1号様式(その2)(第4条)

 略

第2号様式(第5条)

 略

第3号様式(第6条第1項第1号)

 略

第4号様式(第6条第1項第3号)

 略

第5号様式(第6条第2項)

 略

第6号様式(第7条)

 略

第7号様式(第8条)

 略

勝浦市住宅建設資金利子補給金交付要綱

平成4年4月1日 告示第11号

(平成4年4月1日施行)