○勝浦市農地流動化対策円滑化プロジェクトチーム設置規程

(目的)

第1条 食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)の基本理念実現に向けて、「効率的かつ安定的な農業経営」が農業生産の相当部分を担う農業構造を確立する必要がある。

従って、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第6条第1項の規定による「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」の中で市が掲げた「効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標」を達成するため、「農地流動化に関する新たな目標の設定について(平成11年7月13日付け11構改B第713号農林水産省構造改善局長通達)」に基づき、原則として平成10年度末の集積面積に平成11年度から15年度の5年間で上積みを目指す面積(以下、市目標)を決定したところである。

今般、市目標も計画的な達成を図るため、「農地流動化地域総合推進事業(以下、総合事業)実施要綱及び同要領(平成12年4月1日付け12構改B第193号農林水産事務次官通知(以下、要綱)及び同194号農林水産省構造改善局長通知(以下、要領)」が制定されたところである。

よって、要綱第3の1の(1)の規定により、農地流動化対策円滑化プロジェクトチームを設置の上、市目標及び各年度ごとの目標(以下、年度目標)の確実な進捗に向けて、要綱の別記事業(以下、農地流動化関連事業)等を総合的に実施し、関係機関等が協力する体制の整備を目的とする。

(名称)

第2条 「勝浦市農地流動化対策円滑化プロジェクトチーム(以下、プロジェクトチーム)」とする。

(設置主体)

第3条 要綱第2に基づき、勝浦市とする。

(活動地域)

第4条 勝浦市全域とする。

(組織構成員)

第5条 要綱第3の1の(2)及び要領第1の1の(2)の規定により、総合調整員を1名置く。

2 要綱第3の1の(3)及び要領第1の1の(3)の規定により、調査員を必要数置く。調査員は、総合調整員の指導の下に、主に第7条の3及び4の活動を行う。

(委嘱期間)

第6条 組織構成員の任期は、1年を超える期間で勝浦市長が任意に定める。なお、任期途中での退任及び再任を妨げない。

(活動内容)

第7条 要綱第3の2の(1)及び要領第1の2の(1)の規定により、年度目標を設定する。

2 要綱第3の2の(2)及び要領第1の2の(2)の規定により、農地流動化関連事業連携計画(以下、連携計画)を策定する。

3 要綱第3の3の規定により設置される農地銀行の管理等を行う。

4 要領第1の(1)及び同第1の3の規定により、調査・分析活動等を実施し、連携計画の進行状況の管理等も併せて行う。

5 農地流動化関連事業の各実施主体等に対する指導・助言等を行う。

6 総合事業に係る各種報告事務を行う。

7 その他、第1条の目的達成に必要とされる各種活動等を行う。

(会議)

第8条 総合調整員は、第7条に定める活動内容を実施するため、必要に応じて、調査員、連携計画に関係する機関・団体等の事業担当者及びその他関係者を招集し、実務担当者会議を開催する。

2 実務担当者会議において、第7条に定める活動内容の詳細な手続きを決めることができる。

(事務局)

第9条 勝浦市農地流動化対策円滑化プロジェクトチームの活動全般に係る事務局を、勝浦市農林水産課に置く。

この規程は、平成14年3月28日から施行する。

勝浦市農地流動化対策円滑化プロジェクトチーム設置規程

 種別なし

(平成2年1月1日施行)