○勝浦市土地取引規制に係る不動産鑑定委託要領
1 趣旨
この要領は、国土利用計画法(以下「法」という。)第27条の2の規定による監視区域の指定に伴い、法第23条第1項による届出、法施行規則第21条第1項の規定による事前確認申請及び大規模取引等事前指導要綱第3条の規定による事前指導の申出(以下「届出等」という。)に係る価格審査事務の円滑かつ適格な運用を図るため、不動産鑑定評価の委託に関して必要な事項を定めるものとする。
2 委託不動産鑑定業者の資格
鑑定委託を受けようとする不動産鑑定業者については、次の各資格要件に該当するものとする。
(1) 不動産の鑑定評価に関する法律第22条の規定により不動産鑑定業者の登録を受けたものであること。
(2) 社団法人日本不動産鑑定協会関東支部千葉県部会に所属していること。
3 鑑定委託の事案
この要領に基づく鑑定委託を行う事案は、次の各号のいずれかに該当する事案とする。
(1) 届出等に係る予定対価の額が相当な価格に対して著しく適正を欠くと判断される事案
(2) 指標とすべき標準地又は基準地(評価先例地を含む。)が無く、相当な価格の算定が困難であると認められる事案
(3) 不動産鑑定評価の手法を用いて相当な価格を決定することが適当と認められる事案
(4) その他、独自に鑑定評価を徴する必要があると認められる事案
4 委託鑑定業者の選定
市長は、個々の届出事案等の鑑定委託をする場合は、その鑑定委託事案の所在、内容等により前記2の資格を有する不動産鑑定業者の中から選定し、「不動産鑑定評価依頼書」により依頼するものとする。
5 鑑定委託の条件
(1) 委託に係る鑑定評価に当たっては、「不動産鑑定評価基準」及び昭和49年11月6日付け49国監委第5号をもって国土庁土地鑑定委員会から国土庁長官に対してなされた「国土利用計画法の施行に際し不動産鑑定評価上特に留意すべき事項についての建議」を尊重しなければならない。
(2) 鑑定委託に係る不動産鑑定評価は、不動産鑑定士が行うものとする。
(3) 鑑定評価書の様式は、原則として「不動産鑑定評価書」を使用するものとし、このほか対象地及び取引事例地、基準公示地(基準地を含む。)の位置を示した図面、並びに対象地の写真のほか、鑑定評価書に逐一記載し難いデータ等を附属資料として添付するものとする。
(4) 鑑定評価書は、原則として受託後10日以内に提出しなければならない。
(5) 不動産鑑定業者並びに鑑定評価を行った不動産鑑定士は、受託した鑑定事案及びその鑑定評価を通じて知り得た秘密を、他へ洩らしてはならない。
6 鑑定委託手数料
(2) 鑑定委託手数料の請求は、鑑定評価書提出後「請求書」により行うものとする。
7 資料の提出
市長は、この要領に基づく鑑定委託に当たり、委託鑑定業者に対し鑑定評価作業の迅速を期するうえ必要と判断される資料の提出をするものとする。
附則
この要領は、平成2年1月1日から施行する。
別表
鑑定評価委託料基準
1 鑑定評価委託料は、鑑定評価依頼物件1件につき、毎年度別に定める額を基本額とし、権利内容により次による。
(1) 完全所有権価格(土地、建物)
1件とする。ただし、鑑定評価額依頼1物件につき2地点(区画)以上の鑑定委託をする場合で、同一地目等につき同一の価格資料を採用するときは、2地点(区画)目から0.8件扱いとする。
(2) 完全所有権以外の権利等に係る割増料
底地価額、借地権価額及び減価要因の生じている建付地価額並びに隣接地買収等限定要素の生ずる権利価額については、基本額30パーセントに相当する額を割増料として加算する。
2 前記1に掲げる基本額は、毎年度委託不動産鑑定業者に通知するものとする。