○勝浦市防災行政無線戸別受信機取扱要領

(目的)

第1条 この要領は、勝浦市防災行政無線戸別受信機(以下「戸別受信機」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置利用者の範囲)

第2条 戸別受信機を利用する者(以下「利用者」と言う。)の範囲は次のとおりとする。

(1) 本市に住所を有する世帯

(2) その他防災上特に市長が必要と認めた者

(利用申込み)

第3条 利用者は、市長に戸別受信機設置申込書(別記第1号様式)を提出して、承認を得なければならない。

2 市長は、前項の申込書を審査した結果、適当であると認める場合は、原則として1世帯につき1台の戸別受信機を貸し付ける。

(利用者の費用負担)

第4条 前条第2項の規定により戸別受信機を貸与された者は、次に掲げる費用を負担するものとする。

(1) 戸別受信機に要する電気料及び非常電源用乾電池交換の経費

(2) 故意又は過失による戸別受信機並びに附属機器の亡失、破損及び故障等の場合の機器の購入、交換及び修繕に要する経費

(3) 第2条第1項第1号に該当する場合は、加入金として戸別受信機1台につき購入価格の3分の1相当額を納入するものとする。ただし、第8条第1号から第3号に該当した場合には、加入金を返還しないものとする。

(経費の減免)

第5条 市長は次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の経費を減免することができる。

(1) 利用者の所得が皆無のため生活が著しく困難である者又はこれに準ずると認められる者

(2) おおむね、75歳以上の独居老人で当該年度の市民税が非課税である者

(3) 前各号に掲げるものの他、市長が特に必要と認める者

2 前項の規定によって、減免を受けようとする者は、減免申請書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(管理)

第6条 利用者は、戸別受信機を常に正常な状態で機能するよう管理しなければならない。

(保管義務)

第7条 利用者は、戸別受信機を第三者に委譲、転貸又は担保に供してはならない。

2 利用者は、戸別受信機の改造等原形を変える行為をしてはならない。

(利用の解除)

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その者に対し戸別受信機を返還させることができる。

(1) 勝浦市から転出したとき。

(2) 利用者がこの要領に違反したとき。

(3) 加入金を期限内に納入しないとき。

(4) 無線の管理上、特に支障があるとき。

(5) 公益確保のため、特に必要があるとき。

この要領は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成13年7月1日)

この要領は、平成13年7月1日から施行する。

(令和4年3月28日告示第25号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第3条関係)

 略

第2号様式(第5条関係)

 略

勝浦市防災行政無線戸別受信機取扱要領

 種別なし

(令和4年4月1日施行)