○勝浦市学校給食用物資納入業者登録要綱

(目的)

第1条 この要綱は、学校給食物資を継続的かつ円滑に購入するため、納入業者の登録について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録の申請)

第2条 登録の申請を受けようとするものは、毎年2月20日から3月10日までに学校給食用物資納入業者申請書(以下「登録申請書」という。)を教育長に提出しなければならない。

(登録の審査及び通知)

第3条 教育長は、登録申請書を受理したときは、次の各号により内容を審査し、その結果を申請者に通知しなければならない。

(1) 市内に事業所を有し、かつ相当の販売経歴のあるもの

(2) 市外に事業所を有するものにあっては、法人であり、かつ相当の販売経歴のあるもの

(3) その他教育長が認めたもの

(指定登録業者納入義務)

第4条 前条の規定により、学校給食用物資納入業者の指定登録(以下「登録決定通知書」という。)の指定を受けたものは、教育長が定める期日までに物資を納入しなければならない。

(有効期間)

第5条 指定登録業者の指定有効期間は1ヶ年とする。

(指定登録業者届出義務)

第6条 指定登録業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、教育長に届け出なければならない。

(1) 事務所を移転したとき。

(2) 商号を変更したとき。

(3) 法人の代表者に異動があったとき。

(4) 営業を廃止しようとするとき。

(5) その他重要な事項に変更のあったとき。

(指定の取消)

第7条 指定登録業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことがある。

(1) 指定期日までに物資を納入できなかった場合

(2) 偽り、その他不正の手段により不当に高い価格で物資を納入したとき。

(3) 第3条に規定する用件を欠くに至ったとき。

(4) その他教育長が取り消すことを相当と認めたとき。

(指定の取消の通知)

第8条 教育長は指定登録業者を取消したときは、これを通知しなければならない。

(雑則)

第9条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

勝浦市学校給食用物資納入業者登録要綱

 種別なし

(平成2年1月1日施行)