○勝浦市固定資産税等過誤納金償還金支払取扱要綱

(目的)

第1条 この要綱は、土地、家屋の固定資産税(固定資産税に起因する都市計画税及び国民健康保険税を含む)に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付不能となる、税相当額(以下「還付不能額」という。)及びこれに係る利息相当額(以下併せて「償還金」という。)を支払うことにより、納税者にあたえた不利益を弁済し、行政に対する信頼の保持と納税に対する理解を深めることを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 償還金は地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出する。

(償還金支払対象者)

第3条 償還金を支払うことができる者(以下「償還金支払対象者」という。)は、当該課税処分の対象となった納税者とする。ただし、当該納税者が死亡している場合は、その相続人を、償還金支払対象者とする。

2 前項の規定にかかわらず、納税者の虚偽その他不正な手段により生じた過誤納金を償還金として支払うことが公益上不適切であると認められるときは、償還金を支払わないものとする。

(償還金の額)

第4条 償還金の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能額

(2) 前号の還付不能額に係る利息相当額

2 前項第1号の額は、賦課変更を決定する日において還付不能となる日から5年分を限度として遡及し、その間に納付された過誤納金の範囲とする。

3 第1項第2号の額は、還付不能額の納付のあった日の翌日から償還金の支払を決定した日までの期間の日数に応じ、当該期間の属する各年における民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率(以下「法定利率」という。)の割合(当該期間の属する各年の還付加算金特例基準割合(令和3年1月1日以後の期間に対応するものについては、当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年0.5パーセントの割合を加算した割合とする。)及び特例基準割合(平成26年1月1日以後の期間に対応するものについては、当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合とし、平成25年12月31日以前の期間に対応するものについては、当該年の前年に日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定による商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合とする。)が法定利率の割合に満たない場合には、その年中においては、特例基準割合)を乗じた額とする。ただし、100円未満の端数は切り捨てるものとする。

(償還金の請求)

第5条 償還金の支払を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、過誤納金償還金支払請求書(別記第1号様式)により、市長に請求するものとする。

2 前項に規定する償還金の請求は、当該納付日から10年を超える日以降においては、行うことができない。ただし、請求者が所持する領収書等により、算定が可能なものについては、この限りではない。

3 前項ただし書の適用については、20年を超える日以降においては行うことができない。

(償還金の支払通知)

第6条 市長は、償還金を支払う必要があると認められるときは過誤納金償還金支払通知書(別記第2号様式)により請求者に通知するものとする。

(償還金の支出)

第7条 市長は、前条の規定により通知したときは、速やかに請求者に支払うものとする。

(地方税法の準用)

第8条 還付不能額を算定する場合には、地方税法の規定に基づき課税標準額相当額及び税額相当額を算定するものとする。

(施行細目の委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年7月1日)

この要綱は、平成9年7月1日から施行する。

(令和2年5月28日告示第106号)

この告示は、令和2年6月1日から施行する。

(令和2年12月28日告示第180号)

この告示は、令和3年1月1日から施行する。

別記第1号様式(第5条関係)

 略

第2号様式(第6条関係)

 略

勝浦市固定資産税等過誤納金償還金支払取扱要綱

 種別なし

(令和3年1月1日施行)