○勝浦市入湯料助成事業取扱要綱

(目的)

第1条 この要綱は、勝浦市に居住する高齢者及び身体障害者が市が指定する温泉等を利用する際に、市が利用料の一部を助成し、その者の健康を守り、福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において高齢者とは、本市の住民基本台帳に記録されている70歳以上の者をいう。また、身体障害者とは、本市の住民基本台帳に記録されている身体障害者手帳を所持する70歳未満の者をいう。

(入湯券の交付)

第3条 入湯券の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、勝浦市入湯券交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請者に入湯券(別記第2号様式)を交付するものとする。

3 入湯券は、年度を単位とし、1年分を一括して交付するものとする。ただし、年度の途中で申請のあった場合は、当該申請のあった日の属する月以降の分を一括して交付するものとする。

4 入湯券は、汚損又は破損による場合を除き、再交付はしないものとする。

(利用の方法及び利用回数)

第4条 市が指定する温泉等を利用する際には、利用1回につき入湯券1枚を温泉等に提出しなければならない。

2 前項に規定する温泉等の利用は、1人につき年10回を限度とする。

(入湯料の請求及び支払)

第5条 市が指定する温泉等が、入湯料を請求しようとするときは、毎月10日までに入湯料請求書(別記第3号様式)に前月分の入湯券を添付して市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求月の翌月末までに入湯料を支払うものとする。

(委託契約)

第6条 委託に関し必要な事項は、別に定める業務委託契約により行うものとする。

(補足)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日)

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日)

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日告示第36号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日告示第33号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月17日告示第18号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月9日告示第14号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年6月7日告示第55号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(令和2年2月17日告示第79号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日告示第45号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第3条関係)

 略

第2号様式(第3条関係)

 略

第3号様式(第5条関係)

 略

勝浦市入湯料助成事業取扱要綱

 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
種別なし
平成6年4月1日 種別なし
平成9年4月1日 種別なし
平成16年3月30日 告示第36号
平成17年3月30日 告示第33号
平成18年3月17日 告示第18号
平成21年3月9日 告示第14号
平成24年6月7日 告示第55号
令和2年2月17日 告示第79号
令和4年3月24日 告示第45号