○勝浦市介護保険料徴収猶予及び減免取扱要領
(趣旨)
第1条 この要領は、勝浦市介護保険条例(平成12年勝浦市条例第15号。以下「条例」という。)第8条及び第9条の規定による介護保険料(以下「保険料」という。)の徴収猶予及び減免に関し、勝浦市介護保険条例施行規則(平成12年勝浦市規則第22号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(徴収猶予の基準)
第2条 条例第8条第1項各号に規定する徴収猶予事由に該当することにより、保険料の負担能力を喪失し、かつ、6か月に達しない期間に回復が見込まれるときは、徴収猶予することができるものとする。
(徴収猶予の方法)
第3条 徴収猶予は、条例第8条第2項の規定による申請があった日の属する月から、当該申請のあった日の6か月後の日の属する月の前月までに納期限が到来する当該年度分の保険料額について、当該申請のあった日の6か月後の日の属する月の末日を新たな納期限として定めることにより行う。この場合において、新たな納期限の期間内で当該保険料額を適宜分割してそれぞれに納付する期限を定めることができるものとする。
(減免の基準)
第4条 減免基準は、別表に定めるとおりとする。
2 申請の内容が、条例第9条第1項に規定する減免事由のうち2以上に該当するときは、最も減免割合の大きい減免事由を適用するものとする。
(年度途中における減免の範囲及び算定方法)
第5条 介護保険料を年度の途中において減免する場合は、第9条第1項に規定する減免事由に該当すると市長が決定したのち、当該申請を行った日以後に到来する納期に係る保険料額について、適用するものとする。
(実態調査及び減免の可否)
第7条 減免・徴収猶予申請書の提出を受けたときは、その内容により必要な事項を実態調査し、その結果に基づき徴収猶予又は減免の可否を決定するものとする。
2 徴収猶予又は減免の決定後においても、申請内容に関しその経過を調査する必要があると認められた場合は、適宜前項の調査を行うものとする。
(委任)
第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、その都度決定するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成30年1月24日告示第8号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表
略