○勝浦市損害賠償等審査委員会設置要綱

昭和56年10月19日

告示第24号

(設置)

第1条 市に勝浦市損害賠償等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(担任事務)

第2条 審査委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第12号及び第13号に定める議決事件のうち、交通事故(市職員等が公務中に使用した市所有の自動車等(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条に規定する道路運送車両をいう。)による事故をいう。)に伴う1件100万円以下に係る損害賠償額及び和解に関する事項について審査する。

2 審査委員会は、前項に規定するもののほか、自然災害による損害の発生その他の高度の判断を要する事件に係る損害賠償額及び和解に関する事項について審査することができる。

(組織等)

第3条 第1条の規定により設置された審査委員会の組織・委員の構成は、次のとおりとし、市長がこれを任命する。

組織

委員の構成

委員長

副市長

副委員長

総務課長

委員

財政課長

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、審査委員会の事務を掌理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査委員会は、委員長が招集する。

2 審査委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査委員会の審査は、書面審査によるものとする。ただし、必要があるときは、関係者の出席を求めることができる。

4 審査委員会議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(審査結果の報告)

第6条 委員長は、審査を終了したときは、その結果を速やかに市長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 審査委員会の庶務は、総務課総務係において処理する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公示の日から施行する。

(平成12年9月8日)

この要綱は、公示の日から施行する。

(平成14年10月24日)

この要綱は、公示の日から施行する。

(平成19年3月9日告示第32号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年7月24日告示第69号)

この告示は、公示の日から施行する。

勝浦市損害賠償等審査委員会設置要綱

昭和56年10月19日 告示第24号

(平成29年7月24日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和56年10月19日 告示第24号
平成12年9月8日 種別なし
平成14年10月24日 種別なし
平成19年3月9日 告示第32号
平成29年7月24日 告示第69号