○勝浦市条例等審査会設置要綱
昭和60年4月2日
告示第12号
(設置)
第1条 市において制定及び改廃しようとする条例案等の審査を行うため、勝浦市条例等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次の各号に掲げる審査事務を行う。
(1) 条例の制定及び改廃案
(2) 重要又は異例に属する規則、規程及び訓令の制定及び改廃案
(3) その他市長が特に命じた事項
(組織)
第3条 審査会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 会長は、副市長をもって充てる。
(2) 副会長は、総務課長をもって充てる。
(3) 委員は、企画課長及び財政課長をもって充てるものとし、必要に応じ職員の中から会長が指名するものとする。
(会長)
第4条 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
2 会長が欠けたとき、又は事故あるときは、副会長がその職務を代理する。
(事務局)
第5条 審査会の庶務及び次条に定める事前審査を行うため、事務局を総務課総務係に置く。
(審査前の手続)
第6条 第2条各号に掲げる条例、規則、規程及び訓令案等(以下「条例等」という。)は、すべて審査会の事前審査を受けなければならない。
2 前項の規定により条例等を起案しようとする者は、必要な資料を添えて総務課長へ提出しなければならない。
3 条例等の提出を受けた総務課長は、勝浦市文書取扱規程第22条に定める基準に準じ、事務局に事前審査を行わせる。
4 総務課長は、事前審査までの手続が終了しているものを取りまとめ市議会招集予定日のおおむね2週間前までに条例等を会長に提出しなければならない。
(審査会の審査)
第7条 条例等の提出を受けた会長は、直ちに審査会を招集するものとする。
2 会長は、審査を行う上で必要があると認めるときは、関係職員に資料を提出させ、又は出席させて説明を求めることができる。
(審査の特例)
第8条 会長は、条例等のうち急施を要するもの又は審査会の審査の必要がないと認めるものについては、前条の規定にかかわらずその審査を省略することができる。
(審査後の手続)
第9条 審査会の審査を終えた条例等について担当課長は、具体的理由を付し、市長の決裁を受けなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成15年8月20日告示第68号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成19年3月9日告示第33号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日告示第27号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。