○勝浦市行政改革推進本部設置要綱

昭和60年7月1日

告示第19号

(設置)

第1条 行政改革の推進を図るため、勝浦市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長をもって充てる。

3 本部員は、教育長及び各課(所・局・館)長をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(専門研究班の設置)

第6条 本部長は、必要に応じ本部に専門研究班を置くことができる。

(各課等の協力義務)

第7条 本部及び専門研究班が必要と認める調査及び資料の提出について、各課(所・局・館)は、積極的に協力するものとする。

(庶務)

第8条 本部の庶務は、総務課総務係において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。

この要綱は、昭和60年7月1日から施行する。

(平成15年8月20日告示第68号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成16年3月31日告示第54号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月9日告示第34号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

勝浦市行政改革推進本部設置要綱

昭和60年7月1日 告示第19号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和60年7月1日 告示第19号
平成15年8月20日 告示第68号
平成16年3月31日 告示第54号
平成19年3月9日 告示第34号