○勝浦市行政改革推進本部設置要綱
昭和60年7月1日
告示第19号
(設置)
第1条 行政改革の推進を図るため、勝浦市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は次のとおりとする。
(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。
(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長をもって充てる。
3 本部員は、教育長及び各課(所・局・館)長をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(専門研究班の設置)
第6条 本部長は、必要に応じ本部に専門研究班を置くことができる。
(各課等の協力義務)
第7条 本部及び専門研究班が必要と認める調査及び資料の提出について、各課(所・局・館)は、積極的に協力するものとする。
(庶務)
第8条 本部の庶務は、総務課総務係において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。
附則
この要綱は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(平成15年8月20日告示第68号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成16年3月31日告示第54号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月9日告示第34号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。