○勝浦市集会施設整備費補助金交付要綱

昭和60年9月30日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、勝浦市集会施設整備費補助金(以下「補助金」という。)の申請等について、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 集会施設 区が区民の集会又は会議等の場として使用するための施設

(2) 新築 集会施設を有していない地域に新たに集会施設を建築すること。

(3) 改築 既存の集会施設の全部を取り壊し、引き続き同一敷地内、又は他の場所において集会施設を建築すること。

(4) 補修 集会施設の維持管理上必要と認められる改造又は修繕すること。

(補助対象及び補助率)

第3条 集会施設を新築、改築又は補修(以下「整備事業」という。)しようとする場合、その整備事業に要する経費について、別表に掲げる区分に応じた金額を、予算の範囲内において補助金として交付することができる。ただし、次のいずれかに該当すると認めるときは、補助の対象としない。

(1) 区内に青年館、区民館、勝浦市コミュニティ集会施設設置管理条例(昭和60年勝浦市条例第7号)第4条に規定する集会施設その他市が設置管理する集会施設が既に設置されている区が行う整備事業

(2) 既存の建築物の解体及び移転

(3) 物置、塀、門等の付帯工事及び備品の購入

(4) 障子、ふすまの張替、ガラスのはめ替、畳の表替、建具の補修等、その他施設の構造上必要でない部分の修繕に要する経費

(5) その他市長が不適当と認めたもの

(交付の制限)

第4条 市長は、次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金を交付しないものとする。ただし、災害その他特別の理由があるときは、この限りでない。

(1) この要綱に基づく補助金の交付を受けて集会施設の新築又は改築を行った年度の翌年度から起算して25年を経過しない新築又は改築

(2) この要綱に基づく補助金の交付を受けて集会施設の新築又は改築を行った年度の翌年度から起算して10年を経過しない補修

(3) この要綱に基づく補助金の交付を受けて集会施設の補修を行った年度の翌年度から起算して10年を経過しない整備事業

(申請)

第5条 規則第3条の規定により補助金の交付を申請しようとする区の区長は、集会施設整備費補助金交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第6条 規則第11条の規定により実績報告しようとする区長は、建築後速やかに集会施設整備実績報告書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(請求書)

第7条 規則第14条の規定により補助金の交付を請求しようとする区長は、集会施設整備費補助金交付請求書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

この要綱は、公示の日から施行し、昭和60年9月1日から適用する。

(平成5年3月25日告示第13号)

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成16年1月19日告示第5号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日告示第26号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日の前日までに改正前の勝浦市集会施設整備費補助金交付要綱によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表

区分

補助対象

補助率

限度額

新築及び改築

本体工事に要した経費

4分の1

300万円

補修

10万円以上の工事で実際に要した経費

3分の1

50万円

備考 算出された額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てる。

別記第1号様式(第5条関係)

 略

第2号様式(第6条関係)

 略

第3号様式(第7条関係)

 略

勝浦市集会施設整備費補助金交付要綱

昭和60年9月30日 告示第25号

(平成20年4月1日施行)